お金がなく小規模結婚式にしようとしたら「親が200万円を贈与」してくれることに!「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を利用すれば贈与税はかかりませんよね?
本記事では、親・親族から結婚費用の援助を受けた人の割合と結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度に関する詳細と注意点を解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
「7割以上」のカップルが親や親族から結婚費用の援助が「あった」と回答
株式会社リクルートが実施した「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、親・親族からの援助があったと回答した人は74.2パーセントでした。援助額のうち、挙式・披露宴・ウエディングパーティーに使った金額の平均は168万6000円で前年の調査から4万9000円増加しています。
また、挙式・披露宴・ウエディングパーティーの総額の平均は343万9000円で、前年の調査から16万8000円増えました。披露宴・ウエディングパーティーの招待客人数の平均はおよそ52人で、前年の調査から2.9人増加しているということです。
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を利用すれば非課税で結婚費用の贈与を受けられる
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とは、直系尊属(父母や祖父母など)から結婚・子育て資金の一括贈与が最大1000万円まで非課税になる制度です。こども家庭庁によると、結婚関係では以下の費目が非課税の対象となります。
・婚礼
挙式や披露宴の開催に必要な費用です。具体例として、会場代や衣装代や飲食代などが挙げられます。一方、婚活や両家の顔合わせ・結納式にかかる費用、指輪代や新婚旅行代は対象外です。
・家賃など
結婚をきっかけに新たに物件を借りる際に必要な費用です。具体例として、賃料や敷金礼金などが挙げられます。一方、地代や光熱費、家具・家電の設備購入費は対象外です。
・引っ越し
結婚をきっかけに新たな物件に引っ越すための費用です。ただし、不用品の処分代や引っ越すためのレンタカー代などは対象外です。
挙式や披露宴の開催に必要な費用は非課税の対象のため、結婚式を挙げるために贈与された200万円は非課税です。なお、本制度の適用期限は2027年3月31日までとなっています。
「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」の3つの注意点
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を活用する際は、以下の3点に注意です。
・結婚関係の非課税枠には限度がある
結婚関係の場合、非課税枠は300万円が限度です。一方、子育てにかかる費用の場合に対する非課税枠は1000万円となっています。
・非課税の対象となる支払いには期限がある
婚礼にかかる費用は入籍日の1年前以降の支払いが対象です。また、家賃等にかかる費用は入籍日から1年前後以内に受贈者名義で契約したもので、契約日から3年以内の支払いに限られます。さらに、引っ越しにかかる費用は入籍日の1年前後以内の引っ越しが対象です。
・贈与税や相続税が発生するおそれがある
制度を利用する際には結婚・子育て資金管理契約を結ぶ必要がありますが、この契約は受贈者が50歳になると終了します。その際、口座にお金が残っている場合は贈与税が課税されるため注意です。
また、契約中に贈与者が亡くなった場合、残されたお金は相続税の課税対象となります。
まとめ
7割以上のカップルが親・親族から結婚費用の援助を受けており、援助額から挙式や披露宴などに使った金額は平均168万6000円となっています。結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は婚礼・家賃等・引っ越しの費目が課税対象となるため、結婚式を挙げるために贈与された200万円は非課税です。
ただし、結婚関係の非課税枠は300万円となっており、婚礼にかかる費用は入籍日の1年前以降の支払いのみ対象となっています。また、契約終了時や贈与者の死亡時に贈与税や相続税が発生するおそれもあります。
出典
株式会社リクルート ゼクシィ結婚トレンド調査2024
こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー