「大学資金」にと叔父から「300万円」祖父から「400万円」もらえることになりました。年度を分けて受け取れば課税されませんか?

配信日: 2025.07.27
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「大学資金」にと叔父から「300万円」祖父から「400万円」もらえることになりました。年度を分けて受け取れば課税されませんか?
高校や大学への進学に際して、祖父や叔父などの親せきから教育資金のサポートを受けることもあるでしょう。教育資金は条件を満たしていれば非課税で受け取れますが、叔父などから受け取る場合は課税される可能性もあります。
 
今回は、叔父や祖父からの教育資金の援助が非課税にならないことがある理由や、課税されないように受け取る方法などについてご紹介します。
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叔父からの教育資金は非課税にならない可能性がある

教育資金などの支援が非課税となるのは、扶養義務者から受け取った場合に限られます。民法第877条1項によると「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められているため、直系血族でない叔父は基本的には扶養義務者に含まれないためです。
 
扶養義務者からの支援と認められない場合、叔父から受け取った300万円は通常の贈与として判断されるでしょう。贈与税は110万円の基礎控除が設けられており、超過した金額に対して課税されます。
 
今回のケースだと、190万円が課税対象となり、税率が10%のため支払う税額は19万円です。
 
また、直系血族である祖父から受け取った場合でも、まとめて渡された400万円を教育資金以外に使用した場合は、課税される可能性があります。教育資金の支援が非課税となるのは、そのお金が必要になるたびに必要な金額を渡され、受け取った側も教育資金として使用したときのためです。
 
同様の理由で、4年間の学費として400万円を渡され、すぐに全額を使わなかった場合も課税される可能性があります。もし4年間の学費をまとめて受け取りたい場合は、非課税制度の活用も検討しましょう。
 

教育費として受け取ったお金が非課税になるケース

民法第877条第2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」とも定められています。そのため、家庭裁判所から判断が下されていれば叔父が扶養義務者と認められることもあるでしょう。
 
また、国税庁によると、生計を同じくしていれば家庭裁判所から認定されていなくても扶養義務者と判断されることがあるようです。もしこれらの条件に叔父が当てはまるときで必要な範囲であれば、教育資金は非課税の贈与として受け取れるでしょう。
 
祖父から受け取るときは、祖父が扶養義務者に該当するため教育資金としてであれば非課税です。教育資金以外にも使いたい場合は、教育資金とは分けて受け取った方がよいでしょう。なお、もし教育資金のほかに生活費として受け取るのであれば、生活費も非課税項目の1つなので問題ありません。
 
なお、祖父と叔父どちらから受け取る場合でも、年間110万円以内であれば控除される範囲内なので、非課税です。
 

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制度を活用した教育資金の援助は叔父からは受けられない

教育資金の援助を受ける際には、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を活用する方法もあります。この制度を利用すれば、一定の条件を満たすことで最大1500万円までの教育資金の贈与が非課税になります。
 
ただし、本制度では叔父からの贈与は適用できません。本制度を利用する条件の1つが「直系尊属からの贈与」であるためです。
 
甥からみて叔父は直系尊属ではないため、制度の対象には含まれていません。そのため、叔父と祖父のどちらからも教育資金の援助を非課税で受けたいのであれば、祖父からは制度を活用して受け取り、叔父からは年間の受け取る金額を基礎控除額内におさえるとよいでしょう。
 

叔父からの教育資金援助は課税される可能性がある

通常、扶養義務者から教育資金を支援してもらうと、それが必要な金額であれば非課税になります。しかし、叔父は同一生計であるか家庭裁判所から扶養義務者と認められた場合のみ非課税が適用されるため、場合によっては受け取ったお金に対して課税されるでしょう。
 
また、祖父から受け取った場合も、教育資金以外に使用すると課税対象です。
 
非課税のまま受け取りたい場合は、祖父からは制度などを活用して教育資金のみに使用し、叔父からは年間の受け取る金額を基礎控除額内におさえるとよいでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四編 親族 第七章 扶養 第八百七十七条
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)贈与税の速算表
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 制度の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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