娘に毎月「10万円」のお小遣いを渡すと税金はかかりますか?課税されずに渡す方法はあるのでしょうか?

配信日: 2025.07.27
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娘に毎月「10万円」のお小遣いを渡すと税金はかかりますか?課税されずに渡す方法はあるのでしょうか?
子どもにたくさんのお小遣いを渡したいと考える人もいるでしょう。しかし、お金を渡すと金額によっては贈与税の課税対象になる可能性があります。また、お小遣いとして子どもに渡すのであれば、その金額で周囲の友人とトラブルになる可能性も考えた方がよいでしょう。
 
今回は、子どもにお小遣いを渡したときに課税される条件や課税されないケース、また高額のお小遣いを渡すうえでの注意点などについてご紹介します。
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お小遣いの金額によっては税金がかかる可能性がある

子どもへのお小遣いであっても、金額によっては贈与税が課税される可能性があります。贈与税には基礎控除として110万円が設定されており、1年間で基礎控除を超えると、超過分に対して課税される仕組みがあるからです。
 
例えば、お小遣いが月10万円だったとしましょう。この場合、1年間での贈与額は120万円になるため10万円が基礎控除を超えています。超過した10万円に対して課税され、税率は10%のため、子どもが1万円の贈与税を支払うことになるでしょう。
 
なお、税金は成人済みか否かに関係なく課されます。たとえ子どもが小学生や中学生だったとしても、今回のケースでは、基本的に子ども自身による税金の支払いが必要です。
 
未成年者が贈与税の申告を行う場合、親が代わりに申告することはできます。民法第824条では、親権を持つ人が子どもの財産を管理すると示されているためです。
 
ただし、本人の財産から支払う点に注意が必要です。親の財産から税金まで代わりに支払うとその金額分を贈与したと判断される可能性があるでしょう。
 

お小遣いとして渡しても課税されないケースはある?

お小遣いを渡しても課税されないケースとしては、1年間の金額が110万円以内におさまっている場合です。基礎控除を超えなければ、どのような目的で贈与しても、基本的に課税されません。
 
また、生活費などのために子どもへ送るお金も、必要な範囲であれば非課税とされています。例えば、仕送りで毎月子どもへ生活費として10万円を送った場合、生活に必要なお金であれば課税されないでしょう。
 
ただし、生活費として渡したお金を、子どもが自分の趣味や貯金などに使った場合、その金額分は通常の贈与として扱われます。一人暮らしの子どもへ仕送りとして渡す場合は、それが生活費であることを明確に伝え、実際に生活費として使ってもらうことが重要です。親子で金銭の使い道について話し合っておくとよいでしょう。
 
また、仕送りのお金を使った際に、領収書などを保存しておくと生活費として使った証明になります。普段使い用と生活費用で口座を分けておくことも、贈与税として課税されないための方法の1つです。
 

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子どもに高額のお小遣いを渡すときの注意点

子どもに渡すお小遣いの金額は、子どもの年齢や状況などによっていくらがよいかは変わります。ニフティ株式会社が実施した「おこづかいに関するアンケート調査」によると、小学生と中学生で受け取っているお小遣いの金額で最も多い割合は500円~1000円でした。
 
もし小学生や中学生の子どもに月10万円となると、最も多い割合の100倍です。高すぎるお小遣いは、子どもが外で遊ぶときに支払いを求められたりお金を取られたりするリスクもゼロではありません。トラブルの防止もかねて、小学生や中学生の間はアンケートで回答されていた程度の金額におさえた方がよい可能性もあります。
 
一方で、大学生で一人暮らしをしている子どもに生活費の支援もかねているなら、月10万円もありえるでしょう。ただし、先に述べたように生活費としての支援をする場合は口座を分けたり生活費として使用した領収書を残したりしておかないと、通常の贈与と判断される可能性があります。
 

好きに使えるお金としてのお小遣いなら贈与税がかかる可能性がある

贈与税は、年間で受け取った金額が110万円を超えていると課される税金です。そのため、毎月10万円のお小遣いをあげていると年間120万円となり、子どもに贈与税が課される可能性があります。
 
ただし生活費として支援する場合、子どもがそのお金を生活費として使用していれば非課税です。子どもにお金を渡す際、なるべく生活費以外で使用しないよう伝えるとよいでしょう。
 
なお、小中学生に対して月10万円のお小遣いを渡すと、アンケートでの最も多い割合よりも高くなります。周囲の友人よりも多いお小遣いを受け取っていると、トラブルに巻き込まれる可能性もあるでしょう。子どもが大学生で一人暮らしをしているなどでなければ、お小遣いの金額を考え直すことも選択肢の1つです。
 

出典

ニフティ株式会社 おこづかいをもらっている小中学生は約8割。小中学生のリアルなお小遣い事情
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)贈与税の速算表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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