夏休みの帰省費用として親が「20万円」をくれました。使い方によっては「贈与税の対象」になるって本当ですか?
今回は、親からもらった交通費が非課税になるケースや課税される条件、課税されないようにするポイントなどについてご紹介します。
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目次
親からもらった交通費は非課税になる可能性もある
親や祖父母などから支援してもらった生活費は、基本的には非課税です。国税庁によると、扶養義務者から必要とされる範囲の生活費の支援は非課税になると示されているためです。交通費以外で非課税になる例としては、治療費や通院費なども生活費として対象になります。
また、親や祖父母などから受け取った教育費も非課税の対象です。教育費としては、文房具代や教材費、入学金などの費用が該当します。
ただし非課税と認められる生活費や教育費は、必要になるたびに必要な金額を受け取って直接その費用に支払われたもののみです。
非課税項目でも使い方によっては課税されるケースがある
先述したように、非課税になるのは必要な金額を必要になるたび受け取り、直接その費用として使った場合です。たとえ親が交通費目的で渡していたとしても、全額を交通費として使わず貯金に回したりほかの目的に使用したりすると、課税の対象となることがあります。
贈与税は1年間で110万円の基礎控除が定められており、超えた金額が課税対象となります。例えば、交通費として受け取った20万円を全額貯金に回し、同じ年に交通費以外で100万円の贈与を受け取っているとしましょう。
この場合、年間の贈与合計額は120万円になるため、基礎控除を超過した10万円分は課税対象です。税率は10%なので、1万円の税金がかかります(相続時精算課税を選択している場合を除く)。
申告はいつまでにすればよい?
贈与税は、お金を始めとする財産を受け取った側が支払う税金です。今回のケースでは、受け取った子どもが税金を支払う必要があります。贈与税の申告期限は、基本的に申告が必要な贈与をされた翌年の2月1日~3月15日です。
納付方法は口座振替やインターネットバンキングなどのキャッシュレス納付か、コンビニや金融機関、税務署での現金納付かを選択できます。自分が納付しやすい方法を選ぶとよいでしょう。
課税されないように交通費を支援してもらうポイント
まず、年間の贈与額が110万円に満たないのであれば、渡されたお金の使用目的にかかわらず課税されません。もし交通費の20万円以外に、同じ年に贈与を受け取っていなかったり少額だったりする場合は、税金の申告はしなくてもよいでしょう。
また、非課税項目として交通費を受け取りたい場合は、領収書などを取っておくことがおすすめです。万が一税務署から指摘された場合に、交通費として使用した証明になります。
さらに、贈与契約書を作成することも選択肢の1つです。贈与契約書とは、贈与があったことを客観的に証明するための書類を指します。贈与自体は書類の証明なしでも成立しますが、口約束だけではもし税務署から調査を受けたときに領収書以外の証明がありません。
贈与契約書があると、誰からいつ、いくらをどのような目的で受け取ったかを証明できます。非課税に該当する項目の贈与の金額が多い場合などに有用でしょう。
交通費以外に使うと課税される場合もある
親や祖父母などからの交通費支援は、生活費の援助として非課税項目に該当するでしょう。ただし、非課税項目だと判断されるのは、そのお金が交通費として必要な範囲であり、かつ直接交通費のために使用されたときです。
受け取った交通費を貯金に回したり生活費以外に使ったりすると、非課税にならず金額によっては課税対象となる可能性があります。
課税されないためには、受け取る金額を基礎控除額内におさえたり贈与契約書を作成したりするとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4429 贈与税の申告と納税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー