結婚10周年記念に夫が「120万円」の「腕時計」をプレゼントしてくれました。夫婦間でもプレゼントに「贈与税」は発生しますか?
今回は、夫婦間でプレゼントをしたときに贈与税が課されないケースと課されるケース、また贈与税の申告期限などについてご紹介します。
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夫婦間のプレゼントで税金が課されない可能性があるもの
夫婦間でお祝いやお見舞いで受け取る贈与は、社会通念上相当と認められる範囲なら課税されません。国税庁によると「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は非課税とされています。
さらに、財産の受け渡しが生活費や医療費のためなら課税されません。生活費は日常で必要な費用なので、例えば光熱水道費や食費なども含まれます。また、治療費や子育てに関する費用も非課税です。ただし、非課税となるのは必要になる都度受け取り、直接その費用に使われたお金のみです。
例えば、1年間の生活費として200万円を一括で受け取って貯金口座に回すと、通常の贈与として判断される可能性があります。
なお、贈与税には基礎控除(年間110万円)が設けられており、その金額の範囲内であれば贈与の目的にかかわらず非課税です。夫からの結婚記念日のプレゼントが110万円を超えなければ課税されません。
夫婦間でも課税される可能性があるもの
贈与税は基礎控除の超過分に対して課されるため、もし120万円の腕時計が課税対象とみなされた場合、10万円分が課税対象になります。税率は10%のため、この場合の贈与税額は1万円です。
なお、贈与税の基礎控除は1年間で受け取った合計金額を基にして計算されます。もし夫から受け取った金額が非課税の範囲内でも、知人や親せきからほかに贈与を受けており、合計金額が基礎控除を超えていると課税される場合があります。
ほかにも、社会通念上から考えても高額すぎるお祝いは、非課税にならない可能性が高くなります。
贈与税の申告期限
贈与税は、贈与された年の翌年2月1日〜3月15日の間に申告が必要です。もし期限を過ぎてから申告した場合、延滞税や加算税などの対象になるおそれがあります。
申告するときは、申告書類を作成して郵送および税務署に自分で持ち込むか、マイナンバーカードがあればe-Taxを利用してオンラインでの提出もできます。
自分にとってやりやすい方法を利用しましょう。
高額なプレゼントには贈与税が課される可能性がある
夫婦間で非課税となるのは、お祝いで渡したものや生活費、医療費などが挙げられます。
ただし、高額な腕時計などは贈与税が課される可能性があります。例えば120万円の腕時計が贈与税の課税対象になると1万円が課されるでしょう。
もし非課税で受け取りたい場合は、1年間の贈与が110万円以内になるような金額のプレゼントにしてもらうとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー