「孫が県外の大学に行くなら“300万円”支援するよ」と母が言ってくれました。こうした支援にも贈与税はかかるのでしょうか?

配信日: 2025.08.03 更新日: 2025.08.04
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「孫が県外の大学に行くなら“300万円”支援するよ」と母が言ってくれました。こうした支援にも贈与税はかかるのでしょうか?
子や孫の大学進学をきっかけに、祖父母がまとまった資金を援助するケースがあります。特に県外進学の場合は、入学金や授業料に加えて仕送りや引っ越し費用も必要になるため、数百万円単位の支援が行われることもあります。こうした教育資金の援助に対して、贈与税がかかるのかどうか気になる人は多いでしょう。
 
本記事では、贈与税の基本ルールと「教育資金の一括贈与制度」などの非課税制度について解説します。
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贈与税には「110万円の基礎控除」がある

贈与税とは、個人が他の個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。基本的には、1年間(1月1日~12月31日)に110万円を超える贈与を受けると、その超えた分に対して贈与税が発生します。
 
つまり、年間に受け取る金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。しかし、300万円のように110万円を大きく超える金額を受け取った場合、通常は贈与税の対象になります。
 
ただし、教育資金のために受け取る場合は、別の特例を利用すれば非課税にできます。
 

教育資金の一括贈与制度なら、最大1500万円まで非課税にできる

「教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税制度」を利用すれば、30歳未満の子や孫に対し、最大1500万円まで非課税で教育資金を渡せます。この制度の主なポイントは以下の通りです。

●平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間であること
●受贈者は30歳未満であること
●資金の使い道が「教育目的」であること(入学金、授業料、通学定期代など)
●専用の口座を金融機関で開設し、そこに贈与されたお金を入金すること
●使ったお金の領収書を提出して報告する必要があること

この制度を使えば、300万円を一括で受け取っても、正しい使い方をすれば贈与税がかかりません。
 

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300万円の支援も制度を使えば非課税にできる。ただし条件と手続きに注意

今回のケースのように、祖母が孫の大学進学費として「300万円を支援する」といった場合も、教育資金の一括贈与制度を使えば非課税での援助が可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
 
・使い道が教育目的であることが明確でなければならない
 入学金や授業料、教材費など直接関係する費用は対象となります。一方で、生活費や趣味に関する支出は対象外です。
 
・信託口座や銀行で専用契約を結び、所定の手続きを行う必要がある
 ただ現金を渡しただけでは非課税にはなりません。
 
・使ったお金の領収書などを提出して証明する必要がある
 証明が不十分だと、その分は課税対象になることもあります。
 
・受贈者が30歳を過ぎて未使用の残高がある場合、残額には贈与税がかかる可能性がある
 
つまり、「教育目的に使うから大丈夫だろう」と安易に現金を渡してしまうと、後から贈与税が発生してしまう可能性があります。制度を使う場合は、手続きをきちんと踏むことが大切です。
 

まとめ:制度を正しく使えば、贈与税を心配せずに支援できる

「300万円支援するよ」という気持ちに、税金の心配がついてまわるのは残念なことですが、教育資金の一括贈与制度を活用すれば、贈与税をかけずに支援することが可能です。
 
ただし、そのためには受贈者の年齢や使い道の内容、手続きの方法に注意が必要です。制度を適切に活用するためには、事前に金融機関や税務署に確認し、必要に応じて税理士に相談することがおすすめです。
 
安心して教育資金を援助するためにも、こうした制度の仕組みを正しく理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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