「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いってなに? より「確実な遺言」を残すならどちらを選べばよい?

配信日: 2025.08.05
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「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いってなに? より「確実な遺言」を残すならどちらを選べばよい?
遺言書を作成するにあたって、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて考える人もいるでしょう。
 
それぞれどのような特徴があり、なにが違うのか、事前によく確認しておくとよいかもしれません。
 
本記事では、それぞれのメリット・デメリットとともに、より確実なのはどちらかについてもご紹介します。
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「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とは?

自筆証書遺言は基本的に全文を自分で書いて作成し、自宅または法務局で保管します。財産目録はパソコンでの作成が可能ですが、そのほかの部分については全文自書する必要があります。
 
事前に相続財産を書き出したり相続人が誰かを調べたり、遺言の内容や遺言執行者を決めておく必要があり、具体的かつ正確に遺言書の内容を書かなければなりません。
 
自筆遺言書を自宅で保管していた場合、その中身を読むためには、遺言書を発見した人が家庭裁判所へ持参して検認の手続きをする必要があります。
 
一方の公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するもので、作成した遺言書は公証役場で保管されます。
 
また、証人が不要な自筆証書遺言と違い、2名の証人による立ち会いが必要です。
 

それぞれのメリット・デメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリットとデメリットにはどのようなものがあるかご紹介します。
 

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は証人が不要なので、遺言者の意思で比較的自由に作成できる点がメリットでしょう。作成に使う用紙や筆記用具などに条件がないため、すぐにでも作成を開始できるという手軽さもあります。
 
その反面、病気などで手が不自由になった場合は作成できなかったり、不備のある内容になってしまい相続人間で争いが発生したりするおそれがあるのはデメリットです。また、作成した遺言書を自宅で保管した場合、相続人に発見されない・改ざんされてしまうおそれもあります。
 

公正証書遺言のメリット・デメリット

一方、公正証書遺言は公証人が関与するため、不備により無効となるような心配はないでしょう。また、公証役場で保管されるため、改ざんされることもありません。
 
ただし、費用がかかるというデメリットはあります。法務省によると、自筆証書遺言の場合は法務局で保管してもらう場合に3900円の手数料がかかりますが、自宅で保管する場合費用はかかりません。それに対して公正証書遺言は、財産価値に応じて費用が発生します。
 

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遺言書としてより確実なのはどちら?

より確実に遺言書を残したいのであれば、自筆証書遺言より公正証書遺言を選んだ方がよいでしょう。
 
自筆証書遺言の方が手間や費用はかかりませんが、遺言の内容があいまいだったり不正確だったりする場合は相続人間で争いになるだけでなく、遺言書自体が無効になってしまう可能性もあります。
 
その点、公正証書遺言は専門的な知識や経験を持つ人が作成してくれるので無効になりにくく、自分の意思を伝えられる確率が高いことはもちろん、不備な内容により相続人間の争いを生まずに済むでしょう。
 
ただし、法的な効力については両者に変わりはないため、自分に合っているのはどちらなのかをよく考えて決めるとよいかもしれません。
 

全文を自分で書く「自筆証書遺言」より公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の方が確実性は高いと考えられる

「自筆証書遺言」は全文を自書して自宅または法務局で保管するのに対し、「公正証書遺言」は法律の専門家である公証人が作成して公証役場に保管しておく点が異なる部分です。
 
手間や費用がかからないという点では自筆証書遺言の方がよいかもしれませんが、より確実に遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言が適しています。
 
法的な効力には差がないため、自分に合った作成方法を考えてみるとよいでしょう。
 

出典

法務局 自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
日本公証人連合会 Q2.公正証書遺言と自筆証書遺言には、どのような違いがありますか?
法務省 09 手数料
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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