親から「あなたの通帳に100万円入れておいたから」と言われました。このようなお金って税務署にチェックされる可能性がありますか?
実は、親からのお金であっても一定額を超えると「贈与税」が発生することがあります。また、将来の相続時に税務署から過去の入金について確認されるケースもあるかもしれません。
本記事では、親からの入金がどんな場合に税務上の問題になり得るのか、安心してお金を受け取るためにはどうすればいいのかについて解説します。
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親から通帳に入金された100万円は「贈与」にあたるのか?
まず「贈与」とは、ある人が別の人に無償で財産を与える行為のことをいいます。親があなたの通帳に100万円を振り込んだ場合、そのお金をあげる意思(贈与意思)とあなた側の受け取る意思(受諾)があれば、法律上「贈与」に該当します。
たとえ「好きに使っていいよ」や「学費に充ててね」といった言葉が添えられていても、贈与契約書や入金記録などの証拠がないと、税務署から「本当に贈与だったのか」「名義預金ではないか」と疑われることがあります。
つまり、身内間のやりとりでも、形式を整えていないと税務上の誤解やトラブルにつながることがあるということです。
贈与税の対象になるのはどんなとき?
贈与税には、「年間110万円まで非課税」という基礎控除があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以内であれば、申告や納税の必要がないという仕組みです。
したがって、今回のように親から100万円だけを受け取った場合、それがその年に受け取ったすべての贈与であれば贈与税はかかりません。
しかし、複数回に分けて振り込まれたり、両親それぞれや他の親族から贈与を受けていたりする場合には、それらをすべて合算しなければならないので注意が必要です。1年間の合計が110万円を超えると、その超過分に対して贈与税が課税され、申告も必要になります。
税務署に「ばれる」ケースとは?
「家族間のことなら税務署には分からないだろう」と考える人も多いかもしれません。しかし、実際には現実には贈与の事実が明るみに出ることもあります。特に注意すべきなのが、親の死後に行われる相続税の調査です。
こうした場面では、過去の資金移動が詳細に確認されることになり、想定外の贈与が指摘されるケースも見受けられます。
税務署は相続税の申告があった場合、被相続人や相続人の過去5~10年分程度の銀行口座の取引履歴を金融機関などから入手して調査します。
その過程で、親の口座からあなたの口座に定期的にまとまった金額が振り込まれている記録が見つかれば、「これは生前贈与だったのではないか」と判断されることがあります。贈与税の申告をしていなかった場合は、追徴課税(加算税・延滞税等)の対象となる可能性があります。
また、1回の振込金額が大きい場合(200万円以上など)には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、金融機関は一定額を超える取引や疑わしい取引について、警察庁などの関係行政機関(当局)に報告する制度もあり、こうした情報は税務調査の材料にもなり得ます。
たとえ日常的な援助のつもりであっても、税務上は生前贈与や相続財産とみなされるリスクがあるため注意が必要です。
税務署に疑われないよう、しっかりと記録と確認を
親からの100万円の入金は、年間110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。ただし、他の贈与と合算して基礎控除を超えるとその超過分に贈与税が課される可能性があります。
税務署は将来的な相続時などに、被相続人や相続人の銀行口座などから過去の資金移動を調査することがあるため、贈与契約書や振込記録などをきちんと残しておくことが大切です。親子間の善意の贈与だからこそ、しっかりと準備して安心して受け取れるようにしておきましょう。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法 第五百四十九条(贈与)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 犯罪による収益の移転防止に関する法律等
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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