相続税対策といって祖父から合計「300万円」もらうことになりました。「100万円ずつ3年に分けて渡すから贈与税はかからない」と言うのですが、大丈夫でしょうか…?
その際、今回のケースのように、祖父から「100万円ずつ3年に分けて渡すから贈与税はかからない」と言われた場合、一見すると、贈与税の基礎控除の範囲内に収まっているため問題なさそうに思えます。しかし、そのようなケースでは、「定期贈与」とみなされるリスクも存在します。
本記事では、贈与税の仕組みと注意点、そして定期贈与とみなされずに贈与を受けるための方法について解説します。
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目次
「100万円ずつ3年で贈与すれば贈与税はかからない」は正しい?
贈与税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与額の合計から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。例えば、1年に100万円を受け取った場合、その金額は基礎控除の範囲内に収まるため、その年については贈与税はかかりません。
したがって、3年間それぞれの年で100万円ずつ受け取る形であれば、各年の贈与額が基礎控除額を超えないため、贈与税は原則として発生しません。
このため、「100万円を3年に分けてもらえば贈与税はかからない」という説明は、基礎控除の仕組みだけを見ると正しいといえるかもしれません。ただし、状況によっては「定期贈与」とみなされる可能性があるため注意が必要です。
「定期贈与」とみなされるリスクとは?
あらかじめ「総額」を決めて、定期的に分割して贈与するケースでは、「定期贈与」と判断される場合があります。定期贈与とは、例えば「年間100万円ずつ、3年間で合計300万円を渡す」というように、最初から総額と期間が決まっている贈与のことです。
この場合、形式上は毎年贈与しているように見えても、実質的には初年度に300万円をまとめて贈与したのと同じだとみなされ、初年度の贈与額が基礎控除を超えるため、贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、贈与者や受贈者の発言、贈与契約の内容、資金の管理状況などから「事前に総額を取り決めていた」と判断されることもあります。税務署はこうした実態を重視して課税判断を行うため、単に「分けて渡せば大丈夫」と安易に考えるのは危険でしょう。
「定期贈与」とみなされずに贈与するためのポイント
定期贈与とみなされるリスクを減らすには、贈与の都度、個別の契約として成立させることが重要です。具体的には、毎年贈与を行うたびに「その年に限って贈与する」ことを明記した贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者双方が署名押印して保管します。
これにより、あらかじめ総額を取り決めた定期贈与ではなく、その都度の贈与意思があったことを証拠として残すことになり、定期贈与と判断されるリスクを低減できます。
また、贈与金額や贈与時期を毎年少しずつ変えたり、必要に応じて贈与税の申告を行ったりすることで、定期贈与とみなされにくくなります。
こうした手続きを怠ると、まとめて課税される可能性があり、本来の節税対策にならないどころか、かえって負担が増える場合もあります。安全に進めるためには、記録や証拠をきちんと残すことが不可欠です。
まとめ:安心して贈与を進めるために押さえるべきこと
100万円ずつ3年に分けて贈与するという方法は、各年の贈与額が基礎控除額110万円以内であれば、原則として贈与税はかかりません。
しかし、あらかじめ総額や期間を決めて贈与すると、「定期贈与」として、初年度に総額を一括贈与したとみなされ、基礎控除を超える額がその年の贈与税課税対象となるリスクがあります。そのため、毎年の贈与を独立した契約として成立させ、贈与契約書の作成などを都度行うことが大切です。
不安が残る場合や贈与額が大きい場合は、税理士などの専門家に相談して手続きを確認することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。正しい手順と記録を残せば、贈与を有効に活用しつつ、安心して相続税対策を進められるでしょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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