実家の父親が緊急入院!費用として「40万円」を援助したいのですが、これって“贈与”になりますか?
本記事では、父親の入院費として40万円援助することが贈与に当たるのかどうかについて、贈与税がかからないようにするポイントも含めてご紹介します。
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贈与税とは?
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかります。自分が保険料の支払いをしていない生命保険金を受け取った場合も原則贈与とみなされ、贈与税がかかります。
ただし、贈与税には110万円の基礎控除額があり、贈与税が課せられるのは1年間のうちに贈与を受けた財産の合計金額が110万円以上になった場合です。1年間に受けた贈与額が110万円を超えた場合は、合計金額から110万円を差し引いた額に税率を掛けて贈与税を計算します。
贈与税の課税対象になる場合は税務署へ申告・納税する必要があるため、手順を確認しておきましょう。
親への入院費の援助は贈与になる?
贈与税は原則としてすべての贈与が対象になりますが、財産の性質や贈与の目的などによっては贈与税がかからない場合もあります。
今回の事例では「父親の入院費として40万円を援助した場合、贈与になるか?」ということですが、まず金額が「40万円」なので、この贈与だけでは贈与税の対象にはなりません。
「ほかの贈与と合わせて年間110万円を超えた場合に贈与税が課せられるか?」ということになりますが、国税庁では、以下の財産は贈与税の対象にならないとされています。
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
国税庁では、ここでいう「生活費」を「その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます」としているため、今回の事例のような「親の入院費」は生活費に該当し、贈与税の対象にはならないと考えられます。
贈与に該当する場合もある?
贈与税の対象外となる生活費は「通常必要と認められるもの」でなければならないため、状況によっては入院費として援助した場合であっても贈与税がかかってしまうケースもあるかもしれません。
例えば、介護を必要としない状態にもかかわらず施設に入居した場合や、施設入居費が高額だった場合などは「通常必要」とは認められない可能性があります。認められるか判断が難しい場合などは、受け取る側がほかの贈与を受けていないかを確認したうえで、贈与額が年間110万円を上回らないように調整するといいでしょう。
また、入院費として援助したお金を、受け取った側が別の用途で使用した場合にも、贈与税がかかる可能性が高くなるでしょう。そのようなことにならないようにするためには、援助する目的を明確に伝えておくことが大切です。
親の入院費のための援助は贈与に該当しない可能性がある
個人から年間110万円を超える贈与を受けた場合は、超えた分に税率を掛けた額の贈与税を納めなければなりません。今回の事例では「親の入院費用として40万円を援助したい」ということですが、親の入院費のための援助は贈与税の対象にならない可能性があります。
ただし、援助する金額が高額な場合は「通常必要」とは認められず、贈与税が課せられる場合もあるため、よく確認しておきましょう。また、入院費として援助したお金を別の用途で使用されてしまうと贈与税の対象になる可能性があるので、何のために援助するのかを明確に伝えておくことをおすすめします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー