夏のボーナス「70万円」のうち「30万円」を妻名義の口座に振り込みました。身内の口座でも贈与税の対象になるのでしょうか?
今回は、贈与税が身内であってもかかる理由や、非課税になる方法などについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
身内であっても一定金額を超えると課税対象になる可能性がある
たとえ同じ世帯のなかのやり取りでも、課税条件を満たしていれば税金の支払いが必要です。贈与税の場合、1年間で受け取った金額が110万円を超えていると課税対象になります。これは、贈与税の基礎控除が年間110万円と定められているためです。
この基準は、お金を受け取った人ごとに適用されるのではなく、すべての合計を基に判断します。例えば、今回のケースだと70万円のうち30万円のみを妻に渡したことになるので、この金額だけなら税金はかかりません。
しかし、妻が夫のボーナス30万円のほかに、同年に親族から100万円受け取っていたとしましょう。すると、妻が受け取った年間の贈与合計額は130万円となるため、課税されます。税金がかかるのは基礎控除を超えた分です。このケースでは20万円が課税対象となり税率は10%のため、2万円の贈与税を支払う必要があります。
妻に税金負担をかけたくないのであれば、お金を振り込む前にほかの人から贈与された、あるいは贈与される予定がないか確認した方がいいでしょう。
ボーナスを夫婦で共有する世帯はどれくらい?
2021年にフタリノ株式会社が20~30代の既婚男女約3200人に対して実施した「夫婦のボーナス事情に関するアンケート」によると、ボーナスがある人のうち、ボーナス額をパートナーに共有していると回答した人は71%でした。
また、夫婦のボーナスを100%貯金すると回答した人は19%、半分以上貯金と回答した人は57%であることから、7割以上の人はボーナスを半分以上貯金していることになります。
アンケートも参考にするなら、妻の口座に入れず、夫婦の貯金用の口座にいれるのも選択肢の一つです。夫名義で貯金用口座を作っておき、妻に貯金額を共有しておけば、妻に税金負担をかけず、将来に向けた貯金ができます。
ボーナスを生活費や教育費として渡せば非課税になる可能性も
将来の貯金ではなく、生活費目的で妻にお金を渡す場合は、課税されません。国税庁によると、配偶者や親などの扶養義務者から渡される生活費や教育費は非課税になると定められているためです。
ただし、課税されないのは必要な金額を、必要なタイミングでその都度、渡した場合になります。例えば、その月に必要な生活費は15万円にもかかわらず30万円をまとめて渡すと、15万円分は通常の贈与と判断されるでしょう。
もし、生活費としてボーナスを渡すときは、その月に必要な金額を聞いて、数ヶ月に分けて都度必要な金額を渡すといいでしょう。また、医療費の支援なども非課税になるので、妻がけがや病気をしたときに金銭面で支援する場合も課税されません。子どもがいるご家庭なら、教育費に使用してもいいでしょう。
どの目的でお金を渡すにしても、非課税のまま渡すためには夫婦でよく話し合って金額を決めることが大切です。
身内でも課税対象になることはある
贈与税は、年間110万円以上の贈与があると課税されるため、身内間であっても税金がかかる可能性があります。今回のようにボーナスの30万円のみなら課税されませんが、ほかにも贈与があると課税対象となるため、お金を渡す前に確認しておきましょう。
課税されないためには、夫名義の口座に将来のための貯金としておいておいたり、生活費や教育費として渡したりする方法があります。世帯の状況によってどれが適しているかは異なるので、夫婦で話し合ってボーナスの使い道を決めるといいでしょう。
出典
フタリノ株式会社 夫婦のボーナス事情に関するアンケート(PR TIMES)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー