子が成人し、子ども名義で「500万円」入っている通帳を渡しました。夫が「贈与税がかかるのでは」というのですが、申告しなければ大丈夫ですよね?

配信日: 2025.08.18
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子が成人し、子ども名義で「500万円」入っている通帳を渡しました。夫が「贈与税がかかるのでは」というのですが、申告しなければ大丈夫ですよね?
子どもが成人すると、長年積み立ててきた貯金を「そろそろ渡そう」と考える親は少なくないでしょう。
 
しかし、まとまった金額を渡す場合には「贈与税」がかかる可能性があるため注意が必要です。中には、「申告しなければバレないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。
 
本記事では、500万円を子どもに渡すと贈与税がいくらになるのか、申告しない場合のリスク、そして合法的に税負担を減らす方法まで、分かりやすく解説します。
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500万円を渡すと贈与税はいくら?

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
 
特別な非課税枠(住宅取得資金や教育資金一括贈与など)を使わない場合、500万円を一括で渡すと課税対象額は500万円-110万円=390万円となります。
 
今回のケースは子どもが成人しているため特例税率を使用して計算するため、課税価格390万円の場合は税率が15%、控除額が10万円です。計算すると、390万円×15%-10万円=48万5000円となり、この金額が贈与税として発生します。
 

「申告しなければバレない」は本当か?

結論からいえば、バレる可能性は高いでしょう。理由は、銀行口座の取引記録はすべて金融機関に残り、税務署が必要に応じて確認できるからです。
 
今回は「子ども名義の通帳を渡す」というケースですが、「手渡しだから追跡は難しいし、ばれないだろう」と考えるのは非常に危険です。実際、国税庁が公表した「令和元年事務年度における相続税の調査等の概況」内にある「贈与税に対する調査状況」では、贈与税の申告漏れについて「現金・預貯金」が75.7%と最多です。
 
また、親の口座から子どもの口座に一度に500万円といった大きな金額が振り込まれた場合も、金融機関が不正取引防止の観点から確認する場合があるので注意が必要です。
 
もし申告せずに発覚すると、本来の税額に加え、無申告加算税や延滞税が課されることがあるため負担は増えるでしょう。
 
500万円を一度に渡すと贈与税が大きくなりますが、複数年に分けて渡す方法を採ることで課税額を抑えることができます。例えば、毎年110万円以内に抑えて渡せば原則贈与税はかからないでしょう。
 
ただし、形式的に110万円以内であっても、毎年同じ時期に同じ金額を渡す「定期贈与」とみなされると、数年分をまとめて課税されるリスクもあります。そのため、金額や時期に変化をつけるなど、計画的な実行が必要です。
 

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まとめ

500万円を成人した子どもに渡す場合、贈与税は48万5000円ほどかかることが分かりました。「申告しなければバレない」と考えていても、金融機関や税務署の調査で高い確率で発覚するため注意をした方がいいでしょう。申告しないまま発覚すれば、加算税や延滞税によってさらに負担が増える可能性があります。
 
贈与は、正しい手続きと計画的な方法を採れば、税負担を減らしながら行うことができます。安心して財産を渡すためにも、国税庁の情報を確認し、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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