親から相続した土地の「名義変更」で600万円の争いに…兄から「代償金を一括で払って」と言われたけど、今すぐ支払えない!どうしたらいい?
今回は、代償分割の基本と、支払い困難な場合の対応策について解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
土地の相続で起きやすい「代償分割」とは?
相続において、相続人のうち一人または複数人が財産を引き継ぐ代わりに、引き継いだ人が他の相続人に金銭を支払ってバランスを取る遺産分割の方法を「代償分割」といいます。
例えば、土地など価値が大きく、かつ簡単には実物を分割できないような財産が相続財産にある場合、現金の代わりに土地などを取得する人が、その価値に応じて相続人に代償金を払う、というのが実際に見られる事例です。
「今すぐ600万円なんて無理!」支払いが困難な場合
代償分割にあたり、問題となるのが代償金をどうするか、というものです。
例えば、親が残した財産が土地一筆(評価額1200万円)で、相続人が2人いる場合、兄弟の法定相続分は原則として2分の1ずつです。しかし、弟がその土地を相続して名義変更を希望する場合、兄は「自分の取り分=600万円相当の金銭を支払って」と主張することがあります。
このときの支払いを、一般的に「代償金」と呼びます。
代償金の支払額が高く、一括で支払うのが難しい場合、最も理想的な方法としては分割払いにすることです。代償金の支払いは原則一括での支払いといわれていますが、実際、数年かけて支払っていくという方法がとられることもあるようです。
遺産が大きいと、相続の負担も大きくなるでしょう。相手が「一括で払ってくれないと、名義変更を承認しない」といった場合でも、現実的に難しいことを伝えて分割での支払いを交渉してみましょう。
しかしながら、どうしても相手が応じない場合、ほかに自身が所有する財産やほかに相続した財産があれば、そちらを交付する方法で、代償金の代わりにするという方法がとられることもあります。
代償金に対する相続税の取り扱い
代償金を何とか支払い、自身の単独名義とした場合において、次に問題となるのが相続税です。こちらについては、支払った代償金を相続財産の価格から差し引くことができます。
例えば、相続税の評価額が1200万円の土地を取得したが、兄に600万円を支払ったという場合、支払った600万円は、相続税の評価額から差し引くことができます。
なお、評価額が1200万円だが、時価が1500万円だった場合、相続税の評価額が少し上がり、代償金は720万円となるでしょう(1200万円-(600万円×(1200万円÷1500万円))=720万円)。
このように、代償金を支払った場合の相続税の計算は、状況次第で複雑になります。まずは税務署などに問い合わせることをおすすめします。
まとめ
代償分割は、不動産の相続時によく検討されるものですが、「一括払いをしてほしい」といった個人の主張や感情的な対立の存在などからトラブルが起き、それが深刻化することも少なくありません。
今回の例のように、代償金が高額であり、その支払いが難しい場合には、分割払いなどほかの解決策を提示しつつ、話し合いを重ねながら丁寧に交渉すべきです。加えて、国税庁が示すように、代償分割は相続税の計算に影響するため、税額計算も重要になるでしょう。
不動産が存在する場合における相続税の計算や遺産分割は複雑になり、かつ、相続争いに発展しやすい事柄です。そういった場合は、必要に応じて税務署や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
出典
国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
執筆者 : 柘植輝
行政書士