父から「毎月10万円分の商品券」が送られます。”贈与税がかからないように”とのことですが、現金でなければ課税されないのでしょうか?

配信日: 2025.08.21
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父から「毎月10万円分の商品券」が送られます。”贈与税がかからないように”とのことですが、現金でなければ課税されないのでしょうか?
贈与税は、現金を受け取った場合に課される税金というイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、現金でなくても贈与税の課税対象になる可能性はあるので、現金以外での財産を受け取ったときは注意が必要です。
 
今回は、商品券も贈与税の課税対象となる理由や、贈与税の計算するときの注意点などについてご紹介します。
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商品券も贈与税の課税対象になる

個人間で商品券を贈与した場合、金額によっては贈与税の課税対象になる可能性があります。贈与税は、現金か否かにかかわらず一定金額以上の財産を受け取った場合に課される税金のためです。
 
贈与税の課税対象となるのは1年間で受け取った財産の合計額が基礎控除(110万円)を超えた場合です。この金額を超えていなければ、商品券を受け取っていても贈与税の申告は必要ありません。
 
しかし、今回のケースのように毎月10万円を受け取っていると、12ヶ月で120万円となるため、基礎控除を超え、課税対象となります。そのため、贈与税の申告が必要です。商品券以外に贈与がなければ、超過分の10万円に対して課税されるでしょう。この場合、税率は10%のため、納める税額は1万円です。
 

贈与税を計算するときの注意点

110万円を超えた金額に対して課される贈与税ですが、自身が成人しており基礎控除を引いたあとの金額が300万円を超えてからは、贈与された相手が直系尊属かそれ以外かで税率が変わる場合があります。計算に用いた税率が間違っていないかは確認しておきましょう。
 
直系尊属とは両親や祖父母が該当し、兄弟姉妹や叔父叔母は該当しません。
 
例えば、合計450万円を1年で受け取り、基礎控除を引いた340万円に対して課税されたとしましょう。もし父親から受け取っていたとすると直系尊属からの贈与なので、特例税率が適用されます。特例税率の場合、税率は15%、控除額は10万円のため、贈与税額は41万円です。
 
一方、もし450万円を叔父から受け取っているとすると、直系尊属ではないため適用されるのは一般税率になります。課税金額が340万円のとき、一般税率だと税率が20%、控除額は25万円となるため、贈与税額は43万円です。一般税率の方が、2万円高い結果となりました。
 
このように、適用する税率が変わることで納める贈与税額も変わります。もし一般税率の贈与に特例税率を適用して計算すると、本来の納税額よりも低い額が算出されてしまうでしょう。あとで判明すると、税務署から過少申告として指摘される可能性があります。
 
過少申告は、不足分を後から納付する必要があるほか、過少申告加算税として追加で税金が課される場合もあります。申告前によく確認することで、追加で税金を納めることも防げるでしょう。
 

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商品券は入手経路によって課される税金が変わる可能性がある

今回のように父親から子どもへなど、個人間で商品券を渡した場合は贈与税の課税対象です。一方、懸賞やアンケートの謝礼などで、法人から個人へ渡された場合、受け取った側は所得として扱われる可能性があります。
 
国税庁によると、懸賞や福引などの賞金品も一時所得としてみなされると示されているためです。所得となった場合、金額によっては確定申告が必要となるので、注意しましょう。
 

現金でなくても110万円を超えていれば贈与税は課される

贈与税は、受け取った財産が年間110万円を超えていた場合に課される税金です。そのため、現金であるか否かは関係なく、商品券だったとしても、毎月10万円を受け取っていれば税金が課されるでしょう。
 
贈与税を計算する際、110万円を引いたあとの金額が300万円を超えた場合、贈与された相手との関係によって税率が変わります。計算時には適用する税率を間違えないように、よく確認しておくといいでしょう。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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