遺言書に記載されていない「遺産」が後から見つかった…!この場合は再度「遺産分割協議」が必要?

配信日: 2025.08.24
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遺言書に記載されていない「遺産」が後から見つかった…!この場合は再度「遺産分割協議」が必要?
遺言書がある場合はその内容に従って相続を進めていくことが一般的ですが、遺言書に記載がない財産がある場合は遺産分割協議が必要になることがあります。
 
では、遺産分割協議が終わった後で遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合はどうなるのか、よく分からないという人もいるでしょう。
 
本記事では、遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合について、相続税もあわせてご紹介します。
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「遺産分割協議」とは?

民法第九百七条では「共同相続人は被相続人が遺言で禁じた場合などを除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」としています。このような相続人による協議が「遺産分割協議」であり、成立すればその内容通りに遺産を取得することが可能です。
 
例えば、遺言書がないまま被相続人が亡くなり、相続人が複数いる場合、被相続人の遺産である土地の所有権は相続人全員が共有することになります。
 
遺産分割協議により相続人それぞれが法定相続分の割合の土地を取得することで合意した場合は、そのようになります。あるいは、一人または複数の相続人が土地を取得することで合意すれば、その相続人の名義へ相続登記ができるようになるでしょう。
 
日本公証人連合会によると、遺産分割協議を行っても相続人間で合意が成立しなかった場合は、家庭裁判所の調停や審判が必要になるということです。
 

遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合の対処法

今回の事例では「遺言書に記載されていない遺産が後から見つかった場合はどうなるのか?」ということですが、遺産分割協議を最初からやり直す必要はないようです。後から見つかった遺産についてのみ、相続人で追加の遺産分割協議をすればよいと考えられます。
 
ただし、以下のような場合は、全体の協議を見直すことが可能または必要になり得ます。
 

・相続人全員が、遺産分割協議を最初からやり直すことに合意したとき
・新たな遺産の把握漏れ等により、当初の分割合意の前提が成り立たなくなったと判断されるとき
・後から見つかった遺産の価値が高い

 
新たな遺産が見つかったときは、相続人全員で情報と評価額を共有し、必要に応じて弁護士等の専門家に相談して進めると安心です。
 

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新たに見つかった遺産の分の相続税はどうなる?

遺産を相続した際には相続税の申告をしなければならない場合もあります。申告後に新たな遺産が見つかり、税額が増える場合は修正申告が必要です(減る場合は更正の請求)。
 
追加で納税しなければならない場合、申告期限を過ぎると延滞税が発生します。被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月で申告期限を迎えてしまうため、覚えておきましょう。
 
修正申告をしないまま放置すると過少申告加算税が課せられる可能性もあるので、注意してください。過少申告加算税が課せられるのは、税務署から申告漏れを指摘された場合などです。過少申告加算税は、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をすれば原則かかりません(延滞税は発生)。
 

例外を除き、後から見つかった遺産についてのみ遺産分割協議を行えばよい

遺産を相続する際は必要に応じて相続人間で遺産分割協議が行われることがあります。
 
遺産分割協議後に、遺言書には記載されていない新たな遺産が見つかった場合は、後から見つかった遺産についてのみ、再度遺産分割協議を行うことになるでしょう。
 
ただし、相続人の一部が新たな遺産の存在を知りながら開示していなかった等の場合には、合意の見直し(再協議)が必要となる、または可能となる場合があります。
 
相続税の申告後に新たな遺産が見つかった場合は修正申告が必要になることもあるため、申告期限を確認しておくとよいでしょう。
 

出典

デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三節 遺産の分割 (遺産の分割の協議又は審判)第九百七条
日本公証人連合会 公証事務 3 遺産分割協議 Q2. 遺産分割協議とは、どのようなものですか?Q9. 遺産分割協議を行ったものの、相続人間で合意が成立しなかった場合はどうしたらよいでしょうか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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