同居している祖母に学費「400万円」を負担してもらいました。家族であれば非課税でしょうか?

配信日: 2025.08.28
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同居している祖母に学費「400万円」を負担してもらいました。家族であれば非課税でしょうか?
祖母を始めとする親せきから、学費を負担してもらうこともあるでしょう。教育費を祖母に負担してもらう場合、条件を満たしていれば贈与税はかかりません。しかし、教育費目的だったとしても、状況によっては課税対象になる可能性があるので、注意が必要です。
 
今回は、教育費として受け取ったお金が課税対象になる場合や、誰から受け取った場合でも非課税になる条件などについてご紹介します。
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教育費として受け取っていても非課税にならない場合もある

祖母から教育費を受け取る場合、注意すべき点は、必要な金額と受け取ったお金の使い道です。国税庁によると、教育費が非課税となるのは必要になったタイミングで、そのお金を直接使用するために渡されたものに限られます。
 
例えば、祖母から渡された400万円のうち、200万円を大学の入学資金や教材費などとして使用し、残りを貯金に回したとしましょう。この場合、貯金に回した200万円は教育費として使用されていないため通常の贈与として扱われ、課税されます。
 
贈与税は、基礎控除である年間110万円を超えた金額に対して課される税金です。仮に、200万円が課税対象だとすると、基礎控除を差し引いた90万円に税率10%をかけた9万円の贈与税を支払う必要があります。
 
課税されないためには、祖母から教育費として受け取ったお金はすべて教育費として使い切るようにしましょう。もし余るようであれば、祖母に返却することをおすすめします。また、受け取る時点で必要な教育費の金額を伝えておくと、必要な分だけ受け取れます。
 

親族との関係によっては教育費でも課税されるケースがある

親族から教育費を受け取って贈与税がかからないのは、その親族が受け取った本人の扶養義務者であった場合です。
 
国税庁によると、扶養義務者とは「配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うもの」と示しています。
 
直系血族は両親や祖父母、子ども、孫などです。そして、三親等内の親族は叔父(伯父)や叔母(伯母)、甥や姪などが該当します。つまり、今回のケースだと祖母から受け取っているので、教育費には課税されません。
 
しかし、もし祖母ではなく叔父(伯父)や叔母(伯母)から受け取るときは、家庭裁判所から扶養義務者として認められているか、生計を一にしていないと課税対象になると考えられます。もし、祖母だけでなく、叔父(伯父)や叔母(伯母)からも教育費を受け取った場合は、非課税の対象となるのかを調べた方がよいでしょう。
 

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誰から受け取った場合でも非課税になる条件とは

扶養義務者でない人からお金を受け取った場合でも非課税になる例は複数あります。例えば、年間で受け取った金額が110万円の基礎控除額内におさまっていたケースです。もし、90万円を教育費として支援してもらった場合、同じ年にほかの贈与がなければ課税されません。
 
また、お年玉やお祝いとして受け取ったお金の場合、社会通念上、妥当な金額であれば非課税とされています。進学祝いや就職祝いとして受け取ったお金であれば、世間一般に考えて、高すぎない金額なら課税されないでしょう。
 
ただし、課税されない金額が明確に示されているわけではないので、贈与に該当するか分からない場合は、専門家などに相談することをおすすめします。
 

必要な金額としてすべて教育費として使用していれば課税されない

教育費として受け取ったお金は、必要なタイミングおよび必要な金額であれば非課税です。しかし、受け取ったお金が余ったからとほかの用途に使用すると課税される場合があります。
 
また、祖母からではなく叔父(伯父)や叔母(伯母)からも教育費としてお金を渡された場合、叔父(伯父)や叔母(伯母)が扶養義務者と認められていなければ、非課税対象にはなりません。
 
できるだけ非課税のまま受け取りたいときは、基礎控除額の範囲内になるように金額を調整してもらうか、お祝いやお年玉として受け取るとよいでしょう。ただし、高額になれば課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 法令解釈通達 第1章 総則 第1節 通則 第1条の2≪定義≫関係 (「扶養義務者」の意義)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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