大学入学祝いとして同じ年に父から「50万円」、祖父から「100万円」をもらいました。別々に受け取ったので課税されませんよね?

配信日: 2025.08.28
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大学入学祝いとして同じ年に父から「50万円」、祖父から「100万円」をもらいました。別々に受け取ったので課税されませんよね?
贈与税は、一定金額を超えてお金や土地などの財産を個人から受け取った場合に課される税金です。しかし、人によっては同じ年に複数人から贈与されることもあるでしょう。それぞれの金額が基礎控除内でも、最終的には合計額で判断されます。
 
今回は、複数人からお金を受け取った場合の贈与税の課税基準や、課税されないケースなどについてご紹介します。
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税金の計算はその年に受け取った合計額で実施する

贈与税は年間110万円の基礎控除が設けられていますが、この金額は受け取った相手ごとではありません。例えば、父親から50万円、祖父から100万円だとすると、それぞれの金額では基礎控除額の範囲内です。
 
しかし、合計すると150万円となり基礎控除を超えるため、税金が課されます。もし150万円が課税対象となると、基礎控除を差し引いた40万円に対して税金が課されます。今回のケースだと税率は10%のため、支払う贈与税額は4万円です。
 

複数人から受け取っても非課税になるケースとは

まず、複数人から受け取っていても、1年間の合計金額が110万円を超えていなければ課税されません。そのため、複数人から多額の贈与を受けたときは、合計金額をメモしておくとよいでしょう。
 
また、基礎控除以外にも非課税になるケースもあります。今後受け取る予定のある人は参考にしてください。
 

お祝いで受け取った

国税庁によると、個人からお祝いやお年玉、お見舞金などとして受け取ったお金は、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税です。今回のように入学祝いとして受け取った場合、世間一般から見てその金額が高額すぎなければ非課税になる可能性があります。
 
明確な金額の基準があるわけではないので、高額だと感じた場合は専門家や税務署などに申告が必要かを相談するとよいでしょう。
 

教育費や生活費として受け取った

父や祖父から受け取ったお金の場合、お祝い以外でも教育費や生活費として受け取っていれば、非課税になります。ただし、対象になるのはお金が必要になったタイミングで、必要な金額を受け取り、直接その目的のために使用した場合のみです。
 
例えば、入学に際して学費が100万円必要になり、受け取った金額が150万円だったときは、50万円が通常の贈与として扱われる可能性があります。
 
渡した側が教育費や生活費目的で渡していたとしても、受け取った側がその目的外で使用していた場合は、通常の贈与として課税されるでしょう。もし、150万円を全額貯金や趣味に使用していれば、150万円すべてが通常の贈与として扱われます。
 
また、非課税制度を利用して教育費を受け取った場合も、目的外で使用すれば通常の贈与扱いです。直系尊属から受ける教育資金の一括贈与の非課税制度では、事前に制度の利用手続きをしたうえで、30歳未満の人が祖父母や両親といった直系尊属から教育費を受け取る場合、まとめて1500万円までは非課税で受け取れます。
 
しかし、制度を利用するためには定期的に教育費として利用した領収書などの書類の提出が必要です。提出しなければ課税される可能性があります。
 
もし、教育費や生活費として父や祖父からお金を受け取った場合は、ほかの贈与と混ざらないように注意して、目的以外には使わないようにしましょう。
 

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別々に受け取っていても同年の贈与合計額によっては課税対象になる

贈与税の基礎控除額は、1年間に受け取った贈与の合計額で判断されます。そのため、父や祖父から受け取ったそれぞれの金額が基礎控除の範囲内でも、合計額が110万円を超えれば贈与税の申告・納税が必要です 。合計金額が分からなくならないように、複数人から贈与されたときは金額をメモしておくことをおすすめします。
 
今回のケースのように直系尊属からお金を受け取る場合でも、贈与税を非課税に抑えるには、「社会通念上相当と認められるお祝い金」として受け取るか、「必要な時期に、必要な金額を教育費・生活費として受け取る」などの方法を検討するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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