子どものための貯金が「600万円」になったので、子どもの成人を機に「毎年100万円ずつ」渡す予定です。「110万円以内」なので課税されませんよね?
今回は、一定金額を毎年渡した場合に課税される可能性がある理由や、課税されないように渡す方法、また子どもに金銭面での支援をする際の注意点などについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
一定金額を毎年渡すと初年度にまとめて贈与したと判断される場合がある
国税庁によると、基礎控除の範囲内で毎年一定金額を渡した場合の贈与税について、非課税になるケースと課税されるケースの条件を以下のように示しています。
・毎回贈与契約を結んでいて、契約を基にした年間の贈与が基礎控除額(110万円)以下で毎年行われている:非課税
・事前に基礎控除を超える金額を複数年に分けて受け取ることを両者で合意している:初年度にその金額をまとめて受け取る贈与契約をしたとして課税
今回のように「600万円が貯まったこと」によって子どもに毎年100万円ずつ渡すのであれば、最初の年に「600万円分の贈与契約が成された」として税金が課される可能性があります。
贈与税は基礎控除を差し引いた金額に対して課税されるため、今回のケースで課税対象となるのは490万円です。贈与税には、18歳以上の子どもが親や祖父母といった直系尊属から贈与された場合の特例税率と、特例税率に該当しない場合の一般税率があり、今回は特例税率が適用されます。
490万円のとき、特例税率は20%、控除額が30万円のため、支払う贈与税額は68万円です。
課税されないようにお金を渡す方法
国税庁の見解にあるように、複数回に分けて渡す場合は毎回贈与契約を結べば、定期贈与とは見なされにくく、非課税になると考えられます。
契約自体は口約束でもできますが、毎回契約をしている証明として書面に残しておくとよいでしょう。毎年贈与契約を結んでいる証明が必要なので、渡す金額やお互いの名前だけでなく、日時も忘れずに記載します。
ほかに非課税になる例としては、子どもが教育費や生活費が必要になったタイミングで必要な金額のみを渡すことです。親から受け取ったお金のうち、直接教育費や生活費に使うためのお金で必要になるたびに渡したものであれば、非課税になります。
また、お祝いやお年玉などで渡すお金も社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税になるので、渡したい金額の一部を成人祝いやお年玉として渡すのもよいでしょう。
お金を渡す前に子どもに聞くことも大切
親として「子どものために」と成人後のお祝いと金銭支援もかねてお金を渡したいと考えている人もいるでしょう。しかし、子どもに支援目的でお金を渡す場合は、事前に支援が必要か聞いた方がよい場合もあります。
子どもによっては、親からの金銭支援を申し訳ないと感じたりできるだけ自立したいからやめてほしいと思っていたりする可能性もゼロではないためです。親切心で行っていても、子どもにとって不要であればやめた方がよいでしょう。
子どもへの資金援助は必要になったときに教えてもらうなど、親子間でルールを決めておけば、お互いに気を遣わずにすむ可能性があります。
複数年に分けても初年度の贈与として扱われる場合がある
多額の財産を複数年に分けて贈与する場合、贈与契約の状態によって課税されるか否かが変わります。もし毎年基礎控除額内になるよう毎回贈与契約を結んで、契約通りに渡しているのであれば税金は課されないでしょう。
しかし、お金を渡す初年度に「600万円を分けて渡す」とお互いが了承したうえで分割して贈与すると、初年度に600万円の贈与契約を結んだとして課税対象になる場合があります。
課税されないためには、毎年贈与契約書を作成したり非課税項目を活用したりするといった方法も検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー