母から「結婚おめでとう」と渡された300万円…通帳に履歴が残っていたせいで“贈与税の対象”に!? 名義は「娘」なのになぜ? 課税されるケースとは
しかし、金額が大きくなると、予期せず贈与税の課税対象になることもあります。例えば、子ども名義の通帳に親が貯金をして、将来必要になったときに渡すという場合であっても課税対象となるケースがあります。通帳の名義が子どもになっていても、贈与税の対象となってしまうのはなぜなのでしょうか。
本記事では、贈与税の基礎と、制度を利用して非課税で贈与する方法について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
贈与税がかかる場合とは?
贈与税は、個人が財産をもらったときにかかる税金です。財産というと現金や預金をイメージするかもしれませんが、不動産や株式などもこの対象となります。ただし、贈与されたすべての財産が贈与税の対象となるわけではなく、1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円を超えた場合に申告・納税が必要となるのです。
また、贈与が親子間で行われたことであっても、同様に贈与税の対象になります。そのため、母から「300万円」をもらった場合、原則として基礎控除110万円を引いた190万円が課税対象になるのです。
「娘名義の口座」でも贈与税の対象となるのか?
「娘の名義の通帳で親が貯金をしている」場合、一見すると、口座に入金したお金は、すでに娘のもののように思えます。しかし税務上は、「名義」よりも実質的な「所有・管理」が重要となります。
そのため、親が娘の口座を作り、娘のために貯金をしていても、通帳やキャッシュカードを親が保管し、入出金を行っている場合、実質的には「親の通帳」と見なされるのです。これを「名義預金」と呼びます。
つまり、いくら通帳の名義が娘になっていても、その通帳の管理を親がしており、実際の入出金も親しかしていない場合は、「親が管理している通帳」であり、「親の所有物」となります。そのため、娘の通帳だからと渡しても、実質的には親の管理した財産を娘に贈与したと見なされるため、贈与税の対象となるのです。
「結婚・子育て資金の一括贈与」制度を利用しよう
まとまった結婚資金を贈与する場合、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」の活用を検討しましょう。この制度を利用すると、直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育てのための資金を贈与する場合、最大1000万円までが非課税となります。(結婚資金に使えるのは300万円まで)。
贈与されたお金は、結婚式費用や住居費、出産・子育て関連の費用に充てることが条件とはなりますが、通常の贈与よりも非課税の枠が大きいため、うまく活用すれば大きな節税となるでしょう。ただし、受贈者の前年の合計所得が1000万円を超える場合や、契約期間中に贈与者が亡くなった場合などは、相続税や贈与税がかかる可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
人生の節目に贈られるお金はうれしいものですが、金額が大きい場合は贈与税の対象になることがあります。親から子に通帳を渡す場合、口座名義が子どもになっているものでも、実質的な管理が親にある「名義預金」だと見なされれば課税対象となる可能性もあります。
もし贈与の目的が「結婚資金」のように明確な目的がある場合、「結婚・子育て資金の一括贈与」を利用すれば、一定額までは非課税で渡すことも可能です。制度の条件や手続きを十分理解し、上手に準備するようにしましょう。
出典
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級