結婚資金として祖父母から「300万円」をもらいました。親からも「100万円」を受け取ったのですが、贈与税は合算でかかるのでしょうか?
本記事では贈与税をテーマに、「贈与税は合算でかかるのか?」「『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』とは何か?」について解説します。非課税制度について詳しくご存じない方もいらっしゃるかと思われますので、ぜひ最後までお読みください。
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
贈与税は合算でかかるのか?
贈与税の課税方式は、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額を基に、贈与税額を計算する課税方式です。
一方、相続時精算課税とは、贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する課税方式です。今回は、「暦年課税」のケースを想定し、試算していきましょう。
暦年課税の場合、贈与税の計算は、まず、1年間に贈与を受けた財産の価額を合計します。「贈与を受けた財産の価額を合計」するため、別の個人から贈与を受けた場合は合算して計算します。つまり、ご相談内容(タイトル)にある「祖父母から300万円、親から100万円の贈与を受けた」場合、合算して贈与税を計算することになります。
贈与税額は、ここから、基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率を乗じて計算します。ご相談内容に沿って贈与税を計算する場合は、以下のようになります。
300万円+100万円-110万円(基礎控除額)=290万円
贈与税額=290万円×税率-控除額
税率は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者(贈与を受けた方)が父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合、「特例贈与財産用」の税率を採用します。ご相談内容に沿って贈与税額を計算すると、以下のようになります。
贈与税額=290万円×15%-10万円=33万5000円
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは何か?
祖父母や親(父母)から結婚資金の贈与を受ける場合は、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の利用を検討するとよいでしょう。
この制度は、平成27年4月1日から令和9年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けるとき、一定の要件を満たすことで、受贈者1人につき1000万円まで(結婚資金は300万円まで)は贈与税が非課税となる制度です。
この非課税制度の利用の流れは、以下のとおりです。
(1)結婚・子育て資金口座の開設など
(2)結婚・子育て資金口座からの払い出し、結婚・子育て資金の支払い
(3)結婚・子育て資金口座に係る契約の終了
この非課税制度を利用するに当たり、まず、金融機関などでの手続き(「信託受益権を取得する」「書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預け入れをする」「書面による贈与により取得した金銭などで有価証券を購入する」など)に加え、その金融機関の営業所などに結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。
結婚・子育て資金口座からの払い出しや結婚・子育て資金の支払いを行った場合は、受贈者が選択した払出方法に応じて、その支払いの事実を証する書類(領収証など)を、所定の提出期限までに、その金融機関などの営業所などに提出する必要があります。
結婚・子育て資金口座に係る契約は、以下のときに終了します。
・受贈者が50歳に達したとき
・口座の残高が0円になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったとき
・受贈者が死亡したとき
なお、この制度における「結婚資金」は、以下のとおりです。
・挙式費用、衣装代などの婚礼費用など(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
・家賃、敷金などの新居費用、転居費用など(一定の期間内に支払われるもの)
この制度を利用することで、ご相談内容にある「祖父母からの300万円」「親からの100万円」については、贈与税が非課税となります。手続きが多少手間に感じるかもしれませんが、贈与税が非課税になるのであれば、制度の利用を検討してもよいのではないでしょうか。
まとめ
本記事では、「贈与税は合算でかかるのか?」「『直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』とは何か?」について解説しました。まとめると、以下のとおりです。
・贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の価額を合算して計算する(暦年課税)
・「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、一定の要件を満たすことで、結婚・子育て資金に係る贈与税が1000万円まで(結婚資金の場合は300万円まで)は非課税となる制度
ご相談内容の場合、暦年課税方式で贈与税の計算をすると、贈与税が課税されることになります。しかし、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用することで、贈与税を非課税とすることもできます。
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の利用について、本記事でも触れましたが、手続きが多少手間に感じられるかもしれません。しかし、贈与税が非課税になるのであれば、この制度の利用を検討してもよいでしょう。
この制度の利用に当たり、本記事が参考になれば幸いです。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者 : 中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー