結婚資金として「300万円」をもらいました。結婚式の直前なら「非課税枠」が使えると聞いたのですが、タイミングによって税金は変わるのでしょうか?

配信日: 2025.09.02
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結婚資金として「300万円」をもらいました。結婚式の直前なら「非課税枠」が使えると聞いたのですが、タイミングによって税金は変わるのでしょうか?
親から結婚資金として300万円を受け取った——そんなときに気になるのが「贈与税」ですよね。実はこのような場合、ある制度を活用すれば税金がかからない可能性があります。
 
ただし、この非課税制度には「誰から・何のために・いつもらったか」が関係しており、タイミングによっては税金が発生することもあります。この記事では、制度の内容や対象となる支出、注意すべきタイミングなどを解説します。
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親から300万円をもらったら贈与税がかかるの?

結婚資金として親や祖父母などからまとまったお金を受け取ると、「贈与」とみなされ、原則として年間110万円を超えると贈与税の対象になります。
 
ですが、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度」を使えば、結婚に関する支出に対して最大300万円まで非課税で受け取れる仕組みがあります。この制度のポイントは次の通りです。
 

・贈与者
→親や祖父母など「直系尊属」に限る
 
・受贈者
→18歳以上50歳未満の子や孫
 
・贈与方法
→金融機関に専用口座を開設し、そこに一括で振り込んでもらう
 
・期限
→制度は2027年3月31日まで

 
つまり、「誰からもらうか」「どこを経由してもらうか」が重要なポイントです。

 

すべての結婚費用が非課税になるわけではない!

非課税で受け取った資金でも、何に使ったかによって税金がかかることがあります。具体的に、非課税になる支出とならない支出を整理してみましょう。
 

【非課税の対象になる支出】

・結婚式・披露宴の費用(会場代、料理、衣装、引き出物など)
・新居に関する費用(敷金・礼金、賃料の一部)
・引っ越し代、新居への家具搬入費など

 
ただし、これらも「結婚に関連した時期」に支払った場合に限られます。たとえば挙式の1年前より前に払った会場代などは非課税の対象外になるため注意が必要です。
 

【非課税にならない支出】

・婚約指輪・結婚指輪
・新婚旅行費用
・ブライダルエステや記念写真
・貯金・家電・家具の購入費

 
たとえば、「親に100万円もらってそのまま貯金した」場合、それは非課税にはなりません。制度の趣旨は「結婚に関する実際の支出を援助する」ためなので、目的外の支出や未使用の金額は課税対象になります。

 

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非課税にするには手続きが必須! 忘れると課税対象に

この制度を利用するには、ただお金をもらうだけでは足りません。以下のような手続きが必要です。
 
1.金融機関で「結婚・子育て資金管理契約」を結ぶ
→ 指定された金融機関に相談し、専用口座を作ります。
 
2.贈与を受けるときに「非課税申告書」を提出
→ 贈与者(親など)とともに、贈与税の申告を行います。
 
3.支出が発生するたびに、領収書などを金融機関へ提出
→ どんな用途でいくら使ったかを証明する必要があります。
 
このように、制度を使うには一定の手間がかかりますが、その分しっかり税金の免除を受けられる仕組みです。
 
手続きを忘れると、せっかく非課税になるはずの資金に贈与税がかかってしまう可能性もあるので、早めの準備がおすすめです。

 

タイミングと準備で、300万円を無税で受け取ろう!

結婚資金として300万円をもらうと聞くと、「税金はどうなるの? 」と心配になりますよね。でも、国の制度をうまく使えば、その金額を非課税で受け取ることが可能です。ポイントは以下の通りです。
 

・「誰から」「何に」「いつ使ったか」が明確であること
・金融機関での専用手続きを忘れないこと
・制度の期限(2027年3月31日)を意識すること

 
結婚は大きなライフイベントです。費用面での支援を最大限に生かすためにも、早めに制度の活用を検討し、手続きを進めていくことが重要です。
 
もし少しでも不安があれば、税理士や金融機関の担当者に相談することで、手続きの不備やミスを防げます。将来に向けた安心なスタートを切るためにも、制度を上手に活用して、思い出に残る結婚準備を進めてください。

 

出典

こども家庭庁 令和7年度税制改正の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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