相続登記しないと「10万円の罰金」と聞きました。私が“相続放棄”したので「兄は登記不要」だと思うのですが、相続人が1人でも必要なのでしょうか?
しかし、中には「相続人が1人なら遺産分割協議はないのだから登記は不要だろう」と考える人も少なくないようです。
本記事では、相続登記義務化の内容や、相続人が1人でも登記が必要なケース、また相続人が多く登記が進まない場合の対応について解説します。
FP2級、日商簿記2級、宅建士、賃貸不動産経営管理士
相続登記が義務化された背景と罰則内容
2024年4月から、相続による不動産登記が義務化されました。
これまで相続登記は任意だったため不動産が放置されるケースが多く、時間の経過とともに相続人が増えて権利関係が複雑化し、所有者の特定が難しくなる「所有者不明土地」が全国で問題となってきたためです。所有者不明土地は公共事業や災害復旧の妨げとなるなど社会的影響が大きく、制度改正によって解消が図られています。
新制度では、相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、期限までに申請しなければ10万円以下の過料(行政上のペナルティで刑罰ではありません)が科される可能性があります。
さらに、登記の義務化は2024年4月1日以降の相続だけでなく、それ以前の相続にも遡って適用されるのです。過去に相続した未登記の不動産は、2027年3月末までに申請しなければ過料の対象となる可能性があります。
相続人が1人でも登記は必要? 放置した場合のリスク
相続人が1人だけの場合でも、相続登記の義務は免除されません。遺産分割協議が不要で手続きが簡単に思えるため「登記しなくても困らない」と考える人もいるかと思いますが、これでは名義が被相続人のままとなり、将来大きな支障を招くことが考えられます。
例えば、不動産を売却したり担保に入れたりする際には、名義変更がされていないと手続きできません。また、その相続人が亡くなると次の相続が発生し、相続人が増えて権利関係が複雑化します。結果として、書類集めや同意の取り付けに時間と費用がかかることになり、子や孫の世代が困ることになるのです。
相続人が複数で登記が進まない場合
とは言え、相続人が複数いて登記が進まないなど、期限内に登記をすることが難しい場合もあるかと思います。そういった場合、次のような事情があれば期限内に手続きできなくても「正当な理由」として猶予されることがあります。
・相続人が非常に多く、戸籍の収集や所在確認に時間がかかる場合
・遺言の有効性や遺産の範囲をめぐり争いがあり、名義人が決まらない場合
・登記義務者が重い病気やこれに近い事情で手続きできない場合
・配偶者からの暴力などで身の安全が脅かされ、避難している場合
・経済的に困難で登記費用を負担できない場合
など
これらの事情があれば、期限を過ぎてもすぐに過料が科されることはないのです。ただし、あくまで一時的な猶予であり、問題が解消したら速やかに登記を行う必要があります。
まとめ
2024年4月の制度改正により、相続登記は義務となり、期限を守らなければ10万円以下の過料を科される可能性があります。例外的に猶予が認められる場合もありますが、それは限られたケースです。
また、相続人が1人の場合でも登記は必要であり、「自分が相続放棄したから」「相続人が兄1人だから」といった理由で手続きを後回しにしてしまうと、将来の売却や融資に支障が出たり、次の相続で手続きが複雑化するリスクが高まります。
つまり、相続人が1人でも登記を避けることはできないのです。むしろ早めに済ませておくことで安心につながり、後の負担を大きく減らせます。相続にともなう登記は放置せず、余裕を持って手続きに取り組むことが大切です。
出典
法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
執筆者 : 村吉美佳
FP2級、日商簿記2級、宅建士、賃貸不動産経営管理士