大学に進学して一人暮らしを始めた息子の家賃「月7万円」をバイト先が見つかるまで立て替える予定です。あとで返金してもらうので、税金はかかりませんよね?
今回は、お金の立て替えが贈与にならない条件と課税されるケースなどについてご紹介します。
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目次
あとで返してもらうお金は贈与にならない?
あとで返してもらうことが決まっているのであれば、課税されない可能性があります。
民法第549条によると、渡したお金が贈与だと判断されるのは、「お互いに贈与を目的としてお金の受け渡しがなされたとき」です。つまり、お金をあげると贈与になりますが、貸した場合には贈与にはなりません。
さらに、国税庁によると、親子間などの特殊な関係性におけるお金の貸し借りは、返済能力や返済状況などからみてそれが贈与ではなく貸したものであると認められる場合には、贈与としては扱われないと示されています。このことからも、一時的なお金の立て替えであれば課税されないといえるでしょう。
「ある時払い」でも課税されるケースもある
親子間でのお金の受け渡しが贈与でないと認められるのは、返済能力や返済状況などから考慮して明確に貸し借りであるときのみです。例えば、一時的に立て替えたお金の返済期限を明確にせず、「払えるときでよい」としていた場合は、その金額分を贈与していると判断される可能性があります。
そのため、実際はお金をあげた形であるにもかかわらず、形式的に親子間でのお金の貸し借りとしていた場合、金額によっては贈与税の未申告として指摘されるでしょう。また、無利子でお金を貸していた場合は、利子相当分が贈与と判断される可能性もあります。
贈与税は年間110万円の基礎控除が設けられているため、110万円を超えなければ通常の贈与であっても税金は課されません。超えていれば超過分に対して税金が課されます。今回のケースのように、月7万円であれば、年間84万円なので贈与税の課税対象外です。
ただし、贈与税はその人が1年間で受け取った合計金額で判断されます。例えば、1年間で84万円のほかに50万円を受け取っていたとすると、合計金額は134万円です。基礎控除超過分の24万円に対して贈与税が課されるでしょう。
国税庁によれば、24万円が課税対象の場合税率は10%のため、支払う贈与税額は2万4000円です。
贈与でも渡したお金が非課税になる条件
贈与と判断されるもののなかでも、課税されない非課税項目が設けられています。国税庁によると、夫婦や親子間、兄弟姉妹間といった扶養義務者から、必要な金額の範囲内で直接生活費や教育費に使用するために渡されたお金も課税されません。
今回のケースのように、家賃は子どもが生活するための費用なので、立て替えではなく贈与であったとしても課税されないでしょう。そのほか、大学での教材費や授業料などの負担も教育費の支援として課税されない可能性があります。
ただし、教育費や生活費として渡したお金をほかの目的に使用した場合、その費用分は通常の贈与として扱われます。
また、年末年始の贈答やお祝いなどのお金も、世間一般の常識で考えて高すぎない範囲であれば非課税です。子どもが自由に使えるお金をある程度渡したいときは、お祝い金を活用するのも方法のひとつです。
もし子どもへの贈与税の負担が気になる場合は、こうした非課税項目も活用してお金を渡すとよいでしょう。
貸し借りであると判断されるか生活費のためであれば課税されない可能性がある
親子間でのお金の受け渡しは、返済能力や返済状況などからみてそれが一時的なお金の立て替えであり、借りたお金を返済している、あるいは返済する予定であると認められれば贈与にはなりません。ただし、ある時払いや出世払いでよいと伝えていた場合は、実質的な贈与とみなされる可能性があります。
一方で、生活費や教育費の支援などであれば、贈与であっても非課税です。子どもにお金を渡した際、贈与になるか不安な場合は、必要となる範囲内で教育費や生活費の支援として渡すとよいでしょう。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4420 親から金銭を借りた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー