夫が「退職金の一部でジュエリーを買いたい」と言っています。「200万円」ほどの指輪なのですが、私に贈る場合でも“贈与税”はかかるのでしょうか?

配信日: 2025.09.13
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夫が「退職金の一部でジュエリーを買いたい」と言っています。「200万円」ほどの指輪なのですが、私に贈る場合でも“贈与税”はかかるのでしょうか?
夫から「退職金の一部で指輪を贈りたい」と言われたら、とてもうれしい気持ちになりますよね。しかし、200万円もの高額なジュエリーとなると「贈与税がかかるのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。実は贈与税は「夫婦間のプレゼント」であっても条件によって課税される可能性があります。
 
本記事では、贈与税の基本ルールを踏まえながら、200万円の指輪を受け取った場合に税金がかかるのかどうかを解説します。
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贈与税はどんなときにかかる? 基本の仕組みを確認

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。金銭だけでなく、不動産や株式、貴金属・宝石といった「価値のあるもの」も課税対象になります。
 
ただし、すべての贈与に課税されるわけではなく、基準額があります。1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。これを「基礎控除」といいます。
 
つまり、年間で110万円を超える贈与を受けた場合にのみ、超えた部分に対して贈与税がかかる仕組みです。
 

夫から妻への「200万円の指輪」は贈与税の対象?

では、夫が退職金の一部で購入した200万円の指輪を妻に贈った場合はどうでしょうか。
 
贈与税の仕組みに照らすと、200万円の指輪は「財産の贈与」にあたり、110万円を超える部分(=90万円)が課税対象となります。贈与税の税率は累進課税方式で、課税対象が90万円のみであれば税額は9万円となります。
 
つまり、形式的には「課税対象となる」ということです。
 

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贈与税を気にしなくていいケースと注意すべきケース

ただし、「個人から受ける香典や祝物など社会通念上相当と認められるもの」は贈与税の対象外とされています。誕生日や結婚記念日、退職記念のプレゼントなどはこれに含まれやすく、実務上は課税されないケースが多いです。
 
一方で、200万円の指輪は一般的な贈答の相場を超えるため、「祝物」として非課税と認められるかどうかは状況次第です。記念日などで一度きりの贈与であれば課税されない可能性もありますが、以下のような場合には注意が必要です。
 

■継続的に高額な贈与を受けている場合

例えば、毎年200万円以上のジュエリーや資産を贈られていると、税務署から「社会通念上の範囲を超えている」と判断される可能性があります。
 

■住宅や高額な金融資産の移転に近い場合

ジュエリーではなく不動産や多額の現金を「生活費の一部」として贈与すると、課税対象になるリスクが高いです。
 

まとめ:夫婦間の高額プレゼントは“原則課税”を理解したうえで安心を

夫から妻への200万円の指輪は、原則的には贈与税の課税対象です。ただし、退職記念や結婚記念のように「祝物」として社会通念上相当と認められる場合には、課税されないケースも多くあります。
 
一方で、繰り返し高額な贈与を受ける場合や、不動産・金融資産の移転に近いケースでは贈与税の課税リスクがあるため注意が必要です。
 
大切なのは「贈与税の仕組みを理解しておくこと」です。せっかくの記念品を不安に感じながら受け取るのではなく、税制のルールを理解して気持ちよく受け取れるようにしておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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