今年生まれた「孫」のために、私の財産を使ってほしい! 貯金、全額1000万円を全額、自分の娘ではなく孫にわたすことはできますか?
資産運用の相談業務
資産運用の相談業務のなかで、貯金・生命保険・投資信託・変額年金保険・投資信託・NISAを取り扱い、職員指導も行なった実績を活かし、お客さまから金融商品に限らず、相続などさまざまな相談を受ける。
現在も日本FP協会のSGに参加し、研修を継続中。わかりやすく正確な最新情報の提供に努めている。
孫に贈与することはできるのか?
贈与は、誰に対しても、いくらでもできます。したがって、孫に1000万円を贈与することは可能です。
贈与する場合、年間110万円までは基礎控除額があります。1年間(1月1日~12月31日)に110万円以上受け取った場合には、贈与税の申告および納税を行う必要があります。
例えば、その年の1月1日から12月31日までに、祖父から80万円、祖母から50万円もらった場合、「(80万円+50万円)-110万円=20万円」に対して贈与税がかかります。その場合、翌年の確定申告で贈与税の確定申告をする必要があります。
また、未成年者に対する贈与として、親権者(法定代理人である両親)の同意が必要になります。注意点としては、受け取った資産は未成年者本人の口座を利用して本人の資産として適切に管理することが必要です。また、贈与税の申告が必要な場合、申告についても親権者が代理で行います。
1000万円をまとめて贈与することはできるのか?
前述のとおり、「いくらでも」贈与できますので、1年間に1000万円をまとめて贈与も可能です。1年間に1000万円を贈与した場合、1年間の贈与の基礎控除額が110万円ですから、890万円対して贈与税がかかります。
贈与税を払わずに贈与したい場合は、毎年基礎控除額までの110万円を贈与することで、贈与税を払わずに贈与できます。
ただしこの場合、毎年同じ金額を贈与していると、定期贈与と判断され、まとめた金額に贈与税がかかる場合がありますので注意しましょう。そうならないためにも、「金額を変える」「送る時期を変える」「贈与契約を作成する」などが必要です。
教育資金一括贈与制度を利用し、「非課税」で贈与する!
ではここで、「教育資金一括贈与制度」について確認しましょう。
この制度は、親や祖父母から30歳未満の子や孫へ「教育資金」を非課税で贈与できるというものです。非課税限度額は、1500万円です。
手続きは金融機関のなどの窓口で行い、「教育資金非課税申告書」を金融機関に提出します。贈与資金は、信託銀行などの金融機関に専用口座として預けます。払い出しには、実際に使った金額が書かれている領収書の提出が必要です。
非課税とするためには、教育のための資金として使うことが必要です。該当しない場合は、課税扱いになります。
非課税の対象となるのは学校に支払う教育資金で、入学金・授業料・学用品の購入・修学旅行・学校給食など、学校における教育に必要な費用です。対象は、小学校から大学院まで、幼稚園・保育園・認定こども園、専修学校・各種学校、外国の教育施設も含まれるものもあります。
その他、学校以外に支払う教育資金も該当することがあります。こちらは、500万円までが非課税です。学習塾・習い事・水泳・野球などスポーツ教室・ピアノ・絵画など文化施設などに関する支払いで、必要な物品の購入や通うための定期代、留学の渡航費、転居の交通費などが対象です。
上記のような目的以外の支払いは、非課税とは認められず税金がかかります。また、30歳になったときに残高がある場合、残金は課税扱いです。ただし、30歳以降も学校などに在学している場合は認められることもあります。
なお、この制度は現在令和8年3月31日までとなります。
教育資金は、大きな金額が必要になる資金です。教育資金一括贈与制度を利用することで「孫」のために役立てることができると思われます。贈与してから必要になるまで長い期間となりますので、よく考えて制度を利用するか判断しましょう。また、孫の両親と相談することも必要です。
その他の方法はある?
非課税制度としては、住宅資金の一括贈与、結婚資金の一括贈与も利用できるかもしれません。こちらの制度は、18歳以上の子どもや孫が対象です。今回のご相談のケースでは「生まれたばかりの孫」ということで対象にはなりませんが、今後利用できる非課税の制度として、知っておいてもよいでしょう。
その他、「生命保険に加入して孫を受取人とする」「個人年金に加入して孫を受取人とする」といった方法も考えられます。
ただし、受け取り方により、所得税や贈与税、相続税がかかりますので注意しましょう。また、商品により違いがありますが、受け取る時期がいまから10年以上後になることもありますので、計画的に行う必要があります。
孫に贈与したい資金をどのように役立ててほしいのか、ご自身の思いをどのように伝えるかを検討し、贈与方法を考えることが望ましいでしょう。
出典
文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 神津喜代子
資産運用の相談業務
