夫が亡くなりました。死後に「預金が引き出せなくなる」と聞いたのですが、夫の預金「300万円」を引き出す方法はありますか?
配信日: 2025.09.19
この記事は約 1 分で読めます。
大切な家族を亡くした直後に、葬儀費用や遺された家族の生活費などのお金が必要になって不安を感じる人は少なくありません。「本人が亡くなったら口座が凍結される」「自由にお金を引き出せなくなる」と聞いたことがある人もいるでしょう。
確かに、亡くなった人の口座に入っていたお金は「遺産」となるため、相続人のあいだで遺産分割協議が終わるまでは勝手に引き出すことはできません。
しかし、2019年に法改正があり、本人が亡くなったあと遺産分割協議が終わっていなくても一定額までなら引き出せるようになっています。
本記事では、いくらまでなら引き出せるのか、どんな手続きが必要なのかを簡潔に解説します。
確かに、亡くなった人の口座に入っていたお金は「遺産」となるため、相続人のあいだで遺産分割協議が終わるまでは勝手に引き出すことはできません。
しかし、2019年に法改正があり、本人が亡くなったあと遺産分割協議が終わっていなくても一定額までなら引き出せるようになっています。
本記事では、いくらまでなら引き出せるのか、どんな手続きが必要なのかを簡潔に解説します。
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
そもそもなぜ口座が凍結される? 解除する方法は?
亡くなった人の口座が凍結される理由の一つは、遺産相続に関するトラブルを防ぐためです。
いくら「葬儀代が必要」だったとしても、本人以外の人が勝手にお金を引き出して使った場合、ほかの相続人が「勝手にお金を使いすぎ」「私の取り分が減った」と不満をつのらせる可能性があります。
その後の遺産分割協議もうまくいかなくなる可能性もあるので、いったん口座を凍結し、協議が終わって誰がいくら相続するか確定したタイミングで払い戻す仕組みになっているのです。
しかし、それでは死後すぐに必要になるお金を引き出せないため、遺された家族が困ってしまうこともあります。そこで所定の手続きを行えば、一定額までお金を引き出せる仕組み(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)が誕生しました。
1/3
