父の葬儀費用「200万円」を父の預金口座から引き出そうとしたら凍結されていた…!相続人が引き出すにはどんな手続きが必要?

配信日: 2025.09.19
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父の葬儀費用「200万円」を父の預金口座から引き出そうとしたら凍結されていた…!相続人が引き出すにはどんな手続きが必要?
口座名義人が亡くなると、口座からお金を引き出せなくなる場合があります。
 
口座に葬儀費用のためのお金が入っている場合、引き出せなくなると支払いに困ってしまう可能性があるため、注意が必要です。
 
本記事では、名義人が亡くなってから預金口座が凍結されるまでの流れや、相続人による口座凍結解除の方法を解説します。また、口座が凍結されても預金の一部を引き出す方法についてもご紹介します。
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名義人が亡くなると預金口座は凍結される?

口座名義人が死亡した場合は預金口座が凍結され、入出金などの取引ができなくなります。
 
今回の事例のように、葬儀費用が被相続人の口座に入っている場合、引き出せなくなってしまうと支払いに充てられなくなるでしょう。
 
預金口座が凍結されるタイミングは、銀行が名義人の死亡を知ったときのようです。死亡届を提出すると自動的に口座が凍結されるというわけではなく、銀行に名義人が死亡した旨を相続人が連絡した時点で凍結されます。
 
または、銀行の担当者が新聞の訃報欄を見て名義人の死亡を知ったときに、親族へ連絡をし、死亡を確認したうえで口座を凍結することもあるようです。
 
口座が凍結されるとお金の出し入れだけでなく、口座からの引き落としなどもできなくなります。公共料金の支払いを口座引き落としにしていた場合は、延滞料が発生してしまう可能性があるため注意しましょう。
 

凍結された預金口座からお金を引き出すには?

口座の凍結を解除するには、相続人全員による遺産相続手続きが必要です。
 
例えば、ゆうちょ銀行の相続手続きの流れは、以下の通りです。

●亡くなった人と相続人との関係や、ゆうちょ銀行との取引内容を確認するため、相続確認表に遺言書の有無や相続人の情報などを記入する
●相続確認表をゆうちょ銀行または郵便局の窓口に提出する
●必要書類を用意してゆうちょ銀行または郵便局の窓口に提出する
●約1~2週間で相続払戻金が代表相続人の口座に入金される

必要書類については、遺言書がある場合とない場合で異なります。遺言書がある場合は「検認済みの遺言書」や「遺言執行者選任審判書」などが必要になることもあるため、用意しておきましょう。
 

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口座が凍結されていてもすぐに預金を引き出すことは可能?

被相続人の預金口座が遺産分割の対象になる場合は、遺産分割が終了するまで払い戻しを受けることができません。しかし、今回の事例のように葬儀費用が預け入れられている場合など、遺産分割終了前に払戻しが必要になることもあるでしょう。
 
このように、名義人が亡くなった後すぐにお金が必要な場合のために、2019年7月より「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられました。この制度により、一定額まではすぐに払戻しを受けることが可能です。
 
ただし、単独で払戻しができる額には上限があり、家庭裁判所の判断を経ずに同一の金融機関から払戻しを受けられるのは150万円までとなっています。今回は「葬儀費用200万円を引き出したい」ということなので、家庭裁判所の判断によって払戻しを受ける方法が該当するでしょう。
 

凍結された口座から預金を引き出すには相続人全員による相続手続きが必要|払戻し制度を利用できる場合も

口座名義人が亡くなったことを銀行が知ると、口座が凍結されて預金の出し入れができなくなります。
 
「葬儀費用を引き出したい」というような事情があるときは相続人全員による相続手続きが必要になりますが、払戻しが可能になるまで数週間かかります。
 
すぐに預金を引き出す必要性があるときは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用できるかもしれないので、手続きに必要な書類などを確認しておくとよいでしょう。
 

出典

株式会社ゆうちょ銀行 相続手続き ゆうちょ銀行の相続手続き
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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