友人は義両親から“子供名義の預金口座”に入った「500万円」を教育費としてもらったようです。その際、贈与税はゼロだったそうですが、税金はかからないのでしょうか?
そこで今回は、子ども名義の口座に贈与税がかかるケース、教育資金の非課税制度、教育資金を貯める際のポイントについて解説します。
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子ども名義の口座に贈与税がかかるのはどんなとき?
子ども名義の口座に贈与税がかかるのは、次のようなケースが考えられます。
・年間110万円を超える入金をしたとき
・生活費以外の仕送りをした場合
・非課税制度の枠を超えて入金した場合
・子どもに通帳を渡したときの残高が110万円を超えている場合
そもそも贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。暦年課税においては、1年のうちに受け取った財産が110万円を超える場合に課税される制度です。
相続時精算課税は2500万円までの贈与は非課税になりますが、相続が発生した際に生前贈与分の財産を含めて計算する仕組みです。
贈与税では、教育資金・住宅購入資金・結婚・子育て資金などの特定の用途における資金についてはそれぞれ一定額までは非課税になる制度があります。
教育資金の非課税制度について
今回のケースのように、子ども名義の口座にある500万円を義理両親から教育資金として受け取った場合、通常は110万円を超えているため贈与税が発生すると考えられます。
しかし、実際には贈与税がかからなかったということは、祖父母から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用している可能性が考えられるでしょう。
この制度は、祖父母や親からまとめて教育資金を贈与する場合に、1500万円までであれば非課税になる制度です。利用にあたっては専用の口座を開設するなど、あらかじめ手続きが必要です。口座から支払いを行う場合は、教育資金に関する支払いであることを証明する領収証などの書類を金融機関に提出しなければなりません。
この制度における教育資金とは、学校に支払う入学金・授業料などを始めとして、学用品の購入・修学旅行や給食費・習い事にかかる費用・通学定期券・留学の渡航費など幅広い費用が対象となります。
教育資金を貯める際のポイント
教育資金を貯める場合は、次のようなポイントを意識してみましょう。
・いつまでにいくら貯めるかを明確にする
・収入と支出を把握する
・副業や資格取得によるキャリアアップなどで収入を増やす
最も大切なのは、教育資金が必要となる時期にどれくらいの金額を貯めるのかを明確にすることです。教育資金は、必要になる時期とおよその金額が予測しやすいため、ほかの支出よりも計画を立てやすい特徴があります。
昨今の物価高の影響により節約だけで限界を感じる場合は、副業や資格取得によるキャリアアップなどで収入向上を目指しましょう。
教育資金の一括贈与には非課税制度がある
通常110万円以上の財産を受け取った場合は贈与税がかかります。しかし、教育資金においては非課税制度を活用すると1500万円までは贈与税がかかりません。この制度を利用するには専用口座を開設する必要があり、引き出す際には領収証などの証明書類を金融機関に提出する必要があります。
教育資金は必要な時期がある程度予測できるため、計画的に備えやすいことが特徴です。祖父母からの支援や制度を上手に活用することで、贈与税の不安をおさえつつ将来に備えられます。家族で目的を共有し計画的に準備していきましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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