亡くなった祖父の部屋から「100万円」の“定額郵便貯金証書”が!満期から「15年」がたっていますが、今からでも現金を受け取れますか?
満期から10年以上たっていると「もう現金を受け取ることはできないのか?」と不安になるかもしれません。
本記事では、満期を過ぎた定額郵便貯金証書の現金の受取期間をはじめ、相続手続きの方法や必要なもの、手続きの期限についてもご紹介します。
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目次
満期を過ぎた定額郵便貯金証書の現金はいつまで受け取れる?
平成19年に郵政が民営化される前に預け入れた定額・定期・積立郵便貯金などはすべて満期を過ぎています。
独立行政法人 郵便貯金 簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構によると、満期後20年2ヶ月を過ぎても払い戻しの請求がない場合は、その郵便貯金の権利は消滅するということです。
つまり、定額郵便貯金証書があっても現金を受け取れなくなります。
まず、満期を10年経過する際に「満期日経過のご案内」が送付されます。さらに、満期から20年を経過する際に「権利消滅のご案内」が送られ、その後2ヶ月が経過しても払い戻し請求がなければ、権利消滅となる流れです。
今回の事例は「満期から15年経過している」ということなので、権利消滅まで5年ほどあると考えられます。払い戻し手続きをすれば現金を受け取れる可能性があるため、手続き方法を早めに確認しましょう。
満期を過ぎた定額郵便貯金の相続手続き方法
今回の事例のように「亡くなった家族の定額郵便貯金証書」が出てきた場合は、相続人が払い戻しの手続きをすることになるでしょう。
相続手続きによる払い戻しの際には、定額郵便貯金の名義人と相続人の関係を確認できる「相続確認表」と呼ばれる書類が必要です。
相続確認表には、亡くなった人や手続きをおこなう人、すべての相続人の情報のほか、遺言書の有無や故人のゆうちょ銀行の口座情報などを記載します。
郵便局の窓口やゆうちょ銀行の店舗で入手できるほか、ゆうちょ銀行のホームページからダウンロードも可能なため、必要事項を記入して提出しましょう。その際、相続人の戸籍謄本などが必要です。
相続確認表を提出すると、後日ゆうちょ銀行から相続手続きに必要な書類が記載された案内が届きます。案内に従って必要書類を用意したら、相続確認表を提出した窓口や店舗で手続きをしてください。
定額郵便貯金の相続手続きはいつまでに行えばいい?
郵便貯金の相続手続きに期限はないため、権利が消滅しない期間であれば、手続きをいつ行っても問題ないと考えられます。
ただし、定額郵便貯金の払い戻し分を含めた相続財産の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税を支払わなければなりません。
相続税の申告と納税は被相続人が死亡した日など「相続が開始されたことを知った日」の翌日から10ヶ月以内におこなう必要があります。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などが課されることもあります。遺産分割協議を行う場合などは長引くことも考えられますが、相続税の申告期限には注意しましょう。
定額郵便貯金は満期から20年2ヶ月で権利消滅となるため、15年であれば現金を受け取れる
郵政民営化前に預け入れた定額郵便貯金は満期から10年で「満期日経過のご案内」が、満期から20年で「権利消滅のご案内」が送付されます。
その後2ヶ月間、払い戻しの請求がないと権利が消滅し、現金を受け取れなくなる可能性があるようです。
今回は「満期から15年」ということなので、権利消滅までまだ時間があります。
相続人が払い戻しを請求するため、手続きの方法や必要書類などを早めに確認するといいでしょう。
出典
独立行政法人 郵便貯金 簡易生命保険管理・ 郵便局ネットワーク支援機構 満期を経過した郵便貯金の払戻しに関するお知らせ(1ページ)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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