「教育費に使って」と父母から500万円を受け取りました。教育資金に贈与税はかからないそうですが、“習い事”も対象になりますか?
しかし、お金を受け取ることは「贈与」になるため、贈与税の支払いについて不安になる人がいるかもしれません。
本記事では「教育資金として贈与を受けた場合は非課税になるのか」をテーマに、教育資金に含まれる費用や手続き方法も含めて解説します。
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目次
「教育資金」としての贈与は非課税?
通常、個人から受けた贈与は年間110万円まで非課税です。ただし、年間110万円の基礎控除額を上回る金額の財産をもらった場合は、贈与税が課せられます。
したがって、毎年110万円ずつに分けて受け取れば、贈与税はかかりません。
また、祖父母が通常必要とされる孫の教育資金をその都度贈与する場合は「扶養義務の範囲」と判断され、非課税になります。ただし、この場合は「一般的な金額を超えない範囲」であることが目安です。
つまり、大きな金額を一度に贈与すると課税対象になる点を覚えておきましょう。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が適用された場合は、30歳未満の人が祖父母などの直系尊属から教育資金として受けた贈与が、最大1500万円まで非課税になります。
この措置が適用されれば、今回の事例のように「500万円の教育資金」を一度に受け取っても、贈与税を払わずに済むでしょう。
「教育資金」に習い事代は含まれるのか?
今回は「父母から受け取った教育資金は習い事にも使えるか」という疑問を解決するために、教育資金になにが含まれるのか確認してみましょう。
国税庁によると、教育資金とは学校などに直接払われる金銭を指し、具体的には入学金や授業料などのほかに、学用品の購入費や修学旅行費、学校給食費なども含まれます。
さらに、学校等以外の者に直接払われる、教育のための費用も対象です。例えば、学習塾やそろばん、水泳や野球などのスポーツ、ピアノや絵画などの文化芸術に関する活動など、習い事にかかる費用です。
これら学校等以外の者に直接払われる金銭は、500万円までが非課税になります。
今回の事例のように500万円の贈与であれば、非課税の範囲内であるため、贈与税はかからないと考えてよいでしょう。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用する際の注意点
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用して教育資金を受け取るにあたって、必要な手続き方法を確認しておくことが大切です。
まずは、教育資金口座を開設する必要があります。教育資金を渡す側と受け取る側の間で贈与契約書を交わし、取扱金融機関の営業所を経由して税務署に「教育資金非課税申告書」を提出してください。
受け取る側の戸籍謄本や、贈与者との関係を証明する書類などを添付する必要があるため、用意しておきましょう。
また、この制度が適用されるのは2026年3月末までとなります。それ以降の贈与は課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。
習い事のために受け取った教育資金は500万円まで非課税になる
子どもの教育資金として両親から一度に大きな額の現金を受け取ると、贈与税の課税対象になる可能性があります。
しかし「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用すれば、習い事のために受け取った資金も500万円まで非課税です。
この制度は2026年3月末まで適用されるため、タイミングを見きわめて贈与を受けるといいでしょう。ただし、教育資金を受け取る際には、口座の開設など必要な手続きがあります。事前に詳細を確認しておきましょう。
出典
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(2ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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