息子が奨学金を借りており「月1万5000円」の返済が始まります。親が立て替えようと考えているのですが、贈与になるのでしょうか?

配信日: 2025.09.26
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息子が奨学金を借りており「月1万5000円」の返済が始まります。親が立て替えようと考えているのですが、贈与になるのでしょうか?
子どもが大学などに進学する際に、奨学金制度を利用する家庭もあるでしょう。
 
通常、奨学金は学校を卒業した後で子ども自身が返済していくことになりますが、家庭の事情によっては親が代わりに返済することもあるかもしれません。その場合は「贈与」に該当し、贈与税の課税対象になるのでしょうか。
 
本記事では、子どもの奨学金返済を親が立て替えた場合に贈与税がかからないようにする方法についてもご紹介します。
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子どもの奨学金返済を親が立て替えた場合は贈与税がかかる?

独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金は、無利子で借りられる「第一種奨学金」と、有利子の「第二種奨学金」があります。
 
奨学金は、卒業後に子ども本人が返済していく必要がありますが、家庭によっては親が代わりに支払ったり、立て替えたりする場合もあるでしょう。
 
国税庁によると、個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象になるということなので、子どもの奨学金返済分を親が支払った場合は贈与に該当すると考えられます。
 
さらに、一般社団法人 東京法人会連合会では「過去に教育費に充てた奨学金の返済のための贈与は非課税にならない」としています。
 
また、相続税基本通達21の3-5で、贈与税の課税対象にならない財産は「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産」とされています。
 
親子間には扶養の義務があるため、今回の「子どもの奨学金の返済を親が立て替える」ケースは非課税になると考えられそうですが、過去に教育費に充てた奨学金の返済のための贈与は非課税にならないようです。
 

子どもの奨学金返済の立て替えに贈与税がかからないようにする方法

子どもの奨学金返済を親が立て替えても、贈与税がかからないようにするための方法には次のようなものがあります。
 

年間110万円以下の範囲で贈与する

国税庁によると、贈与税は贈与を受けた財産の価格の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた額にかかります。つまり、年間110万円以下の範囲で贈与を受けた場合は、贈与税はかかりません。
 
この仕組みを利用して、年間110万円以下ずつ、数年に分けて奨学金の返済分を贈与するとよいでしょう。日本学生支援機構の奨学金は繰上返済が可能なので、年間110万円以下の贈与を繰上返済に充てる形にするのもよいかもしれません。
 

相続時精算課税制度を利用する

親が60歳以上の場合は、相続時精算課税制度を利用できる可能性もあります。18歳以上の子や孫への生前贈与に利用できる制度で、2500万円の特別控除額を超えるまで贈与税がかかりません。そのため、奨学金を全額繰上返済したいときも利用可能です。
 
ただし、この制度を利用した場合、親が亡くなったときに相続税と一緒に精算されることになります。相続財産の額によっては相続税の課税対象になる可能性があるため、その点は注意が必要です。
 

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奨学金の返済を親が立て替える場合は贈与税がかかる可能性がある

子どもが進学する際に奨学金制度を利用し、卒業後に返済する際、親が立て替えたり代わりに支払ったりする家庭もあるでしょう。
 
しかし、奨学金は本来、本人が返済するものなので、親が支払うと子どもへの贈与に該当し、課税対象になります。
 
贈与税がかからないようにするには、年間110万円以下ずつを子どもに渡して奨学金の返済に充ててもらうようにしたり、相続時精算課税制度を利用したりする方法があります。それぞれの制度について、注意点なども含めて詳しく確認してみるとよいでしょう。
 

出典

一般社団法人 東京法人会連合会 税務最新情報 奨学金の返済に充てるための贈与は贈与税がかかるのか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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