孫に“毎月1万円”渡しているけど、これも贈与税の対象? 少額なら申告しなくてもバレないでしょうか?
本記事では、贈与税の基礎知識を確認していきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
贈与税の基本ルール
贈与税は、1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に課税される税金です。つまり、孫がもらうお金など財産の総額が年間で110万円以下であれば、贈与税はかからないものとなります。また、贈与税が発生しない場合は、そもそも納税自体の必要性がないため、申告も不要です。
しかし、毎月のお小遣いとは別に、臨時でお金を渡していたり、祖母が渡しているのは毎月1万円だが、祖父がどこかの月で100万円渡していたりするような場合は注意が必要です。この場合、年間の贈与額は112万円。110万円をわずかに超えるため、2万円分が課税対象となるわけです。
課税対象とはいえ、税率は基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合は10%なので、実際の税額は2000円にすぎません。ただし、「非課税枠を超えている以上、申告と納税が必要」という点は注意が必要です。
「生活費・教育費」なら非課税扱い
仮に、贈与の額が年間110万円を超えたとしても、例外的に非課税となる場合があります。それは、扶養義務者から渡された生活費や教育費の範囲で、通常必要と認められる贈与です。扶養義務者とは、父母や祖父母のほか、兄弟姉妹など助け合うことが当たり前とされる親族関係にあるものをいいます。
贈与税が非課税となるものの具体例としては、下記のようなものがあります。
●学校の授業料や入学金
●塾や習い事の費用
●治療費、養育費
●その他通常の日常生活に必要な費用
ただし、名目上、学費や生活費などとして渡した一方、余ったお金を遊興費や投資、貯蓄など実質的に「お小遣い」として孫が自由に使っている場合は、通常の贈与とみなされる可能性が高いです。
そのため、名目が整っていても非課税となるわけではないことにご注意ください。
「少額だから申告しなくてもバレない」……は危険!
仮に、贈与税が発生するとして、「数千円や数万円などと、課税される金額が少額なら申告しなくてもバレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、その考えは甘いといわざるを得ません。
たとえ1円であっても、課税された場合は申告と納税の義務があります。そして、その義務に違反している状態が続くと、いずれ税務署からその指摘が入ることになるでしょう。
特に将来、誰かから多額の贈与を受けたり、祖父母や父母が亡くなって相続が起こったり、あるいは事業に成功したときなど、まとまったお金が単発ないし継続して動いた際に、指摘される可能性が高いです。
こうしたタイミングで申告と納税をしていないことが発覚すると、延滞税や加算税がかかることもあり、結果的に大きな負担になる可能性もあります。
まとめ
孫にお小遣いとして毎月1万円を渡しているとしても、年間12万円で、基礎控除の110万円を超えることはないため、贈与税は非課税になります。
ただし、そのお金が生活費や教育費などではなく、かつ、孫が他の親族などから同じ年に贈与を受けている場合は、合計金額によっては贈与税が発生する可能性もあります。
「少額だから大丈夫」と安易に考えると、後々の税務調査で指摘され、結果的に余計な税負担を抱える可能性があります。孫への愛情を安心できる形で残すためにも、贈与のルールを理解し、正しく対応することが大切です。
執筆者 : 柘植輝
行政書士