父が他界し「8000万円」の財産があります。母が全額相続すれば、税額が「1億6000万円」も軽減されるそうです。相続税がお得なら、全額“配偶者”が受け取るべきですよね? 注意点も解説
しかし、相続後その配偶者が亡くなったときに発生する二次相続まで含めると、合計の納税額が逆に増えてしまうケースがあることに注意が必要です。本記事では、二次相続まで含めた合計納税額の違いについて、具体例を基に解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
相続税の基本と配偶者の税額軽減
相続税は、次の流れで算出します。
(1)遺産総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)を差し引く。
(2)(1)で求めた金額(課税遺産総額)を法定相続分(例:配偶者は1/2、子ども2人の場合は1/4)で配分する。
(3)(2)で求めた各人の金額に税率をかけ、相続税の総額を算出する。
(4)(3)で求めた相続税の総額を、実際の財産を相続する割合で各人に配分し直す。
(5)(4)で配分された金額から、税額控除があればその額を差し引いて納税額を決定する。
今回のテーマとなっている「配偶者の税額軽減」は、(5)で配偶者が使える税額控除の1つです。配偶者が納めるべき納税額から、次のどちらか多い額まで控除できます。
・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額
どう配分すれば納税額が安くなる? 具体的なケースで解説
配偶者の税額軽減の金額は1億6000万円と大きく、全て配偶者が相続するのが「お得」と思いがちですが、二次相続、つまりその配偶者が亡くなって次の相続が発生した際のことまでを含めると、損をしてしまうケースがあります。
本ケースの、父親が亡くなり遺産総額8000万円を配偶者である母親と子ども2人で相続する事例で試算してみましょう。なお二次相続時には、母親の遺産総額を子ども2人が相続するものとします。
パターンA:一次相続で母親が全額を相続する場合
・課税遺産総額:3200万円=8000万円-基礎控除(3000万円+600万円×3人)
・計算上の相続税:350万円
・最終的な相続税:0円
母親が全ての財産を相続するため、相続税350万円も全て母親の負担になりますが、配偶者の税額軽減によって0円となります。
ここでは、母親が相続した8000万円が減っておらず、遺産総額は8000万円と仮定します。
・課税遺産総額:3800万円=8000万円-基礎控除(3000万円+600万円×2人)
・計算上の相続税:470万円
・最終的な相続税:470万円
子どもに税額控除の適用がないとすると、2人合計で470万円を納税することとなります。
パターンAでは、一次相続と二次相続を合算した相続税の総額は470万円(一次0万円+二次470万円)です。
パターンB:一次相続で法定相続分通り相続する場合
・課税遺産総額:3200万円(8000万円-基礎控除(3000万円+600万円×3人))
・計算上の相続税:350万円
・最終的な相続税:175万円
母親は税額控除で0円となりますが、子どもが1/4ずつ(法定相続分通り)相続し、相続税350万円も1/4ずつ納めるため、一次相続時の納税額は175万円です。
ここでは、母親が相続した4000万円(8000万円の1/2)が減っておらず、遺産総額は4000万円と仮定します。
・課税遺産総額:0円(基礎控除4200万円が遺産総額4000万円を上回るため)
・計算上の相続税:0円
・最終的な相続税:0円
基礎控除額4200万円(3000万円+600万円×2人)が相続財産を上回るため、二次相続時は相続税がかかりません。
パターンBでは、一次相続と二次相続を合算した相続税の総額は175万円(一次175万円+二次0万円)です。
パターンAとBを比較すると、パターンAのほうが一次相続の納税額が安くなりますが、二次相続まで含めた相続税総額で見ると、パターンBのほうが295万円納税額合計は安くなります。
相続について生前から家族とよく話し合おう
配偶者の税額軽減は、非常に大きな金額を納税額から控除できる制度です。しかし、二次相続に多くの相続財産を残してしまうと、二次相続をする人(本ケースでは子ども)の相続税の負担が大きくなり、結果的に相続全体で見ると損をしてしまうケースがあります。相続は突然やってきます。
今回解説したような落とし穴にも注意しながら、相続発生前から家族でよく話し合いましょう。
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士