単身赴任中の夫から毎月「10万円」の生活費が私名義の口座に振り込まれます。友人に贈与税について心配されたのですが、申告が必要なんでしょうか?
本記事では、夫婦間の生活費のやり取りが贈与税の課税対象となるかどうかを解説します。また、注意すべき点や対応策もお伝えします。
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目次
贈与税の基本と基礎控除:年間110万円まで非課税の仕組み
まず、贈与税の基本ルールを押さえておきましょう。贈与税は、個人から無償で財産を受け取った場合に課される税金です。国税庁によれば、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額(110万円)を差し引いた残額に対して贈与税がかかります。
つまり、贈与を受けた総額が110万円以下であれば、贈与税は課されず、申告義務もありません。
ただし、この「110万円の基礎控除」は贈与者単位ではなく、受贈者(お金をもらった人)単位で1年間の合計額に適用されます。例えば複数の人から少しずつ贈与を受けた場合でも、すべてを合算して判断するルールです。
扶養義務者からの生活費・教育費贈与の非課税ルール
次に、贈与税法上、特例的に「贈与税がかからないもの」として定められている贈与があります。そのひとつが、扶養義務者(夫婦・親子など)からの日常的な生活費や教育費として支払われるものです。
国税庁は「贈与税がかからない財産」として、扶養義務者から生活費・教育費に充てるための贈与で、通常必要と認められるものは非課税としています。
「生活費」とは、食費・光熱費・住居費・医療費など、日常生活を営む上で通常必要と認められる費用を指します。
ただし、この非課税扱いを受けるには「必要な都度直接支出されること」が要件とされており、一括してまとまった金額を渡して預金として残るような使途不明の贈与は、非課税の対象にならない可能性があります。
したがって、扶養義務者からの通常の生活費の援助は、法制度的には贈与税がかからないケースとして取り扱われるのが基本線です。
今回のケースを制度に即して考える:毎月10万円の振込はどう扱われるか
では、ご質問の「夫が単身赴任中に妻名義の口座に毎月10万円を振り込む」という形は、贈与税の観点からどう判断されるでしょうか。以下の要素を押さえて考えてみます。
(1)振込金が“生活費として通常必要”と認められるか
この10万円が、食費・住居費・光熱費・通信費・保険料など、日常生活に必要な費用を賄う目的で使われており、「生活費として通常必要と認められる範囲」であると判断されれば、贈与税の非課税対象と考えられます。
逆に、この10万円をその月々の生活費として使うのではなく、すべて預金に回したり、別の用途に使ったりしているような場合は、「通常必要と認められる支出」として扱われず、贈与税の課税対象になる可能性があります。
(2)年間合計額の観点
月10万円を12ヶ月振り込むと、年間で120万円になります。これは110万円の基礎控除額を超える金額です。このため、仮にその全額が贈与とみなされるなら、残る10万円分(120万円-110万円)について課税対象となり、申告義務が発生する可能性があります。
しかし、上記の扶養義務者からの通常必要な生活費という非課税規定が適用できれば、年間120万円という金額そのものが問題とされず、贈与税が発生しない判断を取ることも可能性としてあります。つまり、振込全体を「生活費援助」と認めてもらえるかどうかが鍵になります。
(3)名義と実態の整合性・証拠の準備
振込先が妻名義である点は、形式的には贈与とみなされやすい要素になる可能性があります。ただし、振込の目的(生活費補てん)とその使途が明確であれば、「生活費援助」として認められる可能性があります。支出の領収書や家計記録、振込と支出の対応が分かるようにしておくことが望ましいです。
注意すべきポイントと万一の対処法
最後に、こうした夫婦間の生活費振込において、注意すべき点と、もし税務署から問われた場合の対応策を挙げておきます。
まず、生活費として認められる範囲には限度があります。極端に高額な金額やぜいたく品購入のための資金などは、「通常必要」とは認められず、贈与税の課税対象となるリスクがあります。税務上は、支出内容・金額・頻度などから社会通念に照らした妥当性が問われます。
さらに、証拠となる書類が不十分だと、税務署側が贈与と判断する可能性が高まります。振込記録、家計簿、支出領収書などを保存し、振込金と支出を対応づけて説明できるようにしておくと安心です。
もし税務署から贈与税の疑義を問われた場合には、「扶養義務者から日常生活費の補助として支払われたものである」「支出が実際に生活費に充てられており、通常必要な範囲である」ことを資料とともに説明できるように備えておきましょう。
まとめ:今回の振込に贈与税がかかるかどうかは“用途と実態”次第
夫が妻に毎月10万円を振り込む行為は、形式だけ見ると贈与のように思えるかもしれませんが、税法上は「扶養義務者からの日常生活費援助」の非課税規定もあるため、必ずしも贈与税がかかるとは限りません。
重要なのは、その振込金が実際に生活費に使われ、通常必要な範囲での支出であることを示せるかどうかです。また、年間合計額が基礎控除額を超える点も考慮しなければなりません。振込記録や家計簿、支出領収書などを保存し、振込金と支出を対応づけて説明できるようにしておくと安心です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー