挙式なしで結婚したら、祖父が「200万円」くれた!「ご祝儀代わり」なら、税金はかかりませんか? 非課税にする方法も確認

配信日: 2025.10.10
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挙式なしで結婚したら、祖父が「200万円」くれた!「ご祝儀代わり」なら、税金はかかりませんか? 非課税にする方法も確認
結婚は人生の大きな節目です。挙式をしない選択をする人も増えていますが、その際に親族から多額の結婚祝いをいただくケースも少なくありません。例えば、200万円といったまとまった金額を受け取った場合、「これは贈与税の対象になるの?」と不安になるのではないでしょうか。
 
本記事では、ご祝儀代わりのお金と税金の関係、そして利用できる非課税制度について解説します。
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結婚祝いの「ご祝儀」は非課税? 挙式なしの場合の扱い

結婚祝いのご祝儀は、原則として贈与税がかかりません。これは、税務上「社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税を課さないという考え方に基づいています。この考え方は、相続税法基本通達21の3-9に記載されています。
 
重要なのは「社会通念上相当」という部分です。この言葉に明確な金額の基準はありませんが、一般的には親族なら5万円から10万円、友人や同僚なら3万円程度といった、世間一般の相場であれば非課税と判断されます。
 
では、挙式をしない場合はどうなるのでしょうか? 結論から言うと、挙式を行わなくても、結婚を機に受け取るお祝い金であれば、同様に非課税として扱われる可能性があります。ただし、その場合も「社会通念上相当な範囲内」であることが大前提となります。
 
例えば、祖父から200万円というまとまったお金を受け取った場合は、一般的なご祝儀の相場を大きく超えるため、贈与とみなされ、課税対象となる可能性があります。
 

非課税制度を活用できるケースと条件

多額の資金援助を受ける場合には、贈与税がかからない特例制度を活用する方法があります。親や祖父母など直系尊属から、結婚や子育ての資金を援助してもらう際は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」の利用が可能です。
 
この制度を利用するための条件や対象となるケースは、図表1のとおりです。
 
図表1

項目 概要
非課税限度額 受贈者1人につき1000万円まで(そのうち、結婚資金は300万円が上限)
資金の用途 【結婚資金】挙式費用、新居の初期費用、引っ越し費用など
【子育て資金】不妊治療や出産費用、子どもの医療費など
受贈者の要件 18歳以上50歳未満で、前年の所得が1000万円以下であること
適用期間 平成27年4月1日から令和9年3月31日まで

参考資料より筆者作成
 
この制度を利用すれば、祖父から受け取った200万円を結婚資金として非課税で受け取れます。ただし、ご祝儀として受け取る場合とは異なり、利用には金融機関での手続きが必要です。
 

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贈与税を避けるためのポイント

ご祝儀代わりのお金を受け取る場合、贈与税を避けるために3つのポイントがあります。
 

1. 金額は相場内におさめる

一般的に、ご祝儀として受け取る金額は「社会通念上相当な範囲内」が重要です。受け取る金額がご祝儀の相場を大きく超える場合は、贈与税の対象となる可能性が高まります。
 

2. 贈与税の基礎控除を活用する

贈与税には、年間110万円まで非課税になる「暦年贈与の基礎控除」があります。結婚祝いのご祝儀はこれとは別物ですが、ご祝儀とは別に、結婚を機に親や祖父母から毎年110万円以内の贈与を受けることも可能です。
 

3. 高額を銀行振込で受け取る際は注意

現金で手渡しされるご祝儀は、税務署が把握しにくい側面があります。しかし、銀行振込で高額なお金を受け取ると、記録が残るため贈与税の対象となる可能性が高まります。
 

挙式なしでも安心して贈与を受けるために

結婚祝いは、挙式をしなくても「社会通念上相当な範囲内」であれば贈与税はかかりません。しかし、祖父から受け取った200万円のように、一般的なご祝儀の相場を大きく上回る場合は、贈与税の課税対象となる可能性が高まります。
 
そのような場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」の活用を検討しましょう。この制度を利用すれば、結婚や子育てのための資金を、1000万円まで非課税で受け取れます。
 
ただし、金融機関での手続きが必要となるため、事前の準備が大切です。税理士や金融機関に相談し、自身の状況に合った適切な方法で贈与を受け取ることで、安心して新しい生活をスタートできます。
 

出典

国税庁 第2節 贈与税 第21条の2《贈与税の課税価格》関係
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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