祖父から生活費用にと毎月「10万円」が振り込まれます。一人暮らしでバイトもしているので余った分は貯金に回しても問題ないですか?
贈与税の制度は複雑で、「生活費の仕送りだから非課税」「年間110万円までは控除される」などの言葉を耳にすることがあります。しかし、日常的な振り込みがどのように扱われるかは、金額・使途・関係性・送金のタイミングなどによって判断が変わることもあります。
本記事では、この「毎月10万円振り込み」の扱いを整理し、余った分を貯金に回す際の注意点も含めて、分かりやすく解説します。
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目次
祖父からの毎月の振り込みは「仕送り」? それとも「贈与」?
祖父母など親族から定期的にお金をもらっていると、「これって贈与税がかかるのでは?」と不安になる人も多いかもしれません。
実は、「扶養義務者からの生活費や教育費として通常必要と認められる範囲の援助」は、贈与税の対象外とされています。つまり、生活を支えるために必要な援助であれば、一般的には税金はかかりません。
例えば、祖父が孫に毎月10万円を振り込む場合、そのお金が家賃や食費など日常生活に使われていれば、非課税の範囲に含まれる可能性が高いです。
ただし、実際の使い道や支援の目的によって判断が変わることもあります。生活費の援助であっても、明らかに過大な金額だったり、数年分をまとめて前払いしたりすると、贈与とみなされることがあります。
贈与税の基本ルール:基礎控除と課税対象額
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。国税庁によれば、1年間(1月1日~12月31日)にもらった金額の合計が110万円を超える場合、その超えた部分に贈与税がかかります。逆に言えば、年間110万円以内なら課税されません。
この110万円の「基礎控除」はすべての人に適用されるため、もし祖父からの援助が生活費として扱われず、贈与と判断された場合でも、その年に贈与を受けた財産の合計が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。
毎月10万円であれば年間120万円になるので、金額だけ見れば基礎控除を少し超える形になりますが、通常必要な生活費として認められれば課税されることはないでしょう。
“生活費・教育費としての援助”に関する非課税ルールと条件
非課税と認められるためには、いくつかの条件があります。まず、援助を行う側が親や祖父母などの「扶養義務者」であること、そして援助の目的が日常生活費や学費などに限定されていることです。
また、必要な都度支援することも大切です。例えば「1年分まとめて振り込む」といった前払い方式だと、生活費ではなく「将来の財産移転」とみなされることがあります。
さらに、支援金が直接生活費に充てられているかも判断のポイントです。祖父が家賃を直接支払うなど、使途が明確であれば、非課税扱いになる可能性が高まります。一方で、孫が自由に使える形で振り込まれ、実際には生活費以外に使っている場合、贈与税の対象になることもあります。
余った分を貯金に回すとどうなる? 注意点とリスク
ここで問題になるのが、「生活費の一部を使わずに貯金する」ケースです。例えば、毎月10万円のうち6万円を生活費に使い、残り4万円を貯金するような場合、非課税の生活費援助の範囲を超える可能性があります。
国税庁によれば、「通常必要と認められる範囲」に限って非課税とする立場を取っており、余ったお金を資産形成に回すと、税務上は贈与と判断されるおそれがあります。
とはいえ、生活費として支給された金銭のうち、余剰分が一時的に貯金となっている程度であれば、実務上は課税対象とされないケースが多いと考えられます。
ただし、定期的に大きな金額を貯金している場合や、援助額が実際の生活水準に比べて明らかに多い場合は、注意が必要です。原則として、生活費以外に回った資金は課税対象になり得るためです。
そのようなときは、支援の目的を明確にしておくと安心です。振り込みの目的を「生活費」とメモしておいたり、領収書や通帳記録を残したりしておくと、後々の説明に役立ちます。
まとめ:贈与税リスクを抑えつつ資金援助を受けるためのポイント
結論として、祖父からの毎月10万円の振り込みが、生活費援助として行われているのであれば、基本的には贈与税の対象にはなりません。ただし、余ったお金を貯金に回す場合には注意が必要です。
貯金が目的化していると判断されると、贈与とみなされるリスクがあるためです。振込金額が常識的な範囲で、生活費としての実態があるなら、税務署から問題視されることはほとんどないでしょう。
心配な場合は、祖父と「生活費援助として支給する」という文書を交わしたり、税理士などに相談したりしておくとより安心です。生活の支えとして受け取るお金であれば、感謝の気持ちを持ちつつ、使い道や記録をきちんと管理しておくことが大切です。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産をもらったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー