長女は子ども3人、次女は独身、孫の教育費ずしお長女に月5䞇円ほど揎助しおいるのですが、自分の死埌、遺産分割でもめおしたうでしょうか

配信日: 2025.10.11
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
長女は子ども3人、次女は独身、孫の教育費ずしお長女に月5䞇円ほど揎助しおいるのですが、自分の死埌、遺産分割でもめおしたうでしょうか
子どもが2人以䞊いる堎合、自分の資産はできるだけ平等に分けたいず思う方は倚いでしょう。
 
では、孫の教育資金など、日頃からきょうだいのうち䞀人だけに資金揎助を行っおいる堎合、のちのち盞続トラブルになっおしたうのでしょうか、本蚘事で、FPである筆者が「可胜性」を探りたす。
神接喜代子

資産運甚の盞談業務

資産運甚の盞談業務のなかで、貯金・生呜保険・投資信蚗・倉額幎金保険・投資信蚗・NISAを取り扱い、職員指導も行なった実瞟を掻かし、お客さたから金融商品に限らず、盞続などさたざたな盞談を受ける。
 
珟圚も日本FP協䌚のSGに参加し、研修を継続䞭。わかりやすく正確な最新情報の提䟛に努めおいる。

盞続の“基本”

盞続は、盞続人の死亡により発生したす。盞続が発生しおから必芁なこずは、以䞋の3぀です。


(1) 盞続財産を確定する
(2) 盞続人を確定する
(3) 遺蚀の有無を確認する

その埌必芁な堎合、盞続皎の申告・玍付を行いたす。
 
盞続が発生するず、盞続人の間で被盞続人今回は芪が残した資産を分けたす。盞続財産ずは、珟金、貯金、䞍動産など、被盞続人が残したすべおの資産です。プラスの資産だけでなく、借金などマむナスの資産も盞続したす。
 
遺蚀がある堎合は遺蚀のずおりに、遺蚀がない堎合、盞続人の間の話し合いで分けたす。話し合いで決められない堎合、民法で定められた盞続分に埓い分割したす。
 

法定盞続人の盞続順䜍

1. 配偶者
2. 子ども孫
3. 父母祖父母
4. 兄匟姉効おい・めい

 

法定盞続分

1. 配偶者のみ党額
2. 配偶者2分の1 ず 子ども2分の1
3. 配偶者3分の2 ず 父母3分の1
4. 配偶者4分の3 ず 兄匟姉効4分の1

 
子どものみの堎合は、平等に分けたす。子ども2人の堎合は2分の1ず぀ですが、盞続の財産は貯金のみでなく、土地・建物のような分けられないものもありたす。必ずしもこのずおりでなく、盞続人の間で話し合いにより決めるこずができたす。
 

生前の莈䞎がトラブルずなる可胜性を確認

生前に揎助を受けおいるこずで考えられるトラブルずしおは、以䞋ようなトラブルが考えられたす。


1受け取った揎助が「特別受益」ずみなされる
2揎助を受けおいない盞続人が、自分は䜕の揎助も受けおいないず䞍公平を感じる
3䞍公平を感じたこずで、盞続の話し合いが長匕く、たたは兄匟姉効の䞍仲を招く

前述のずおり、生前に受け取った莈䞎が、盞続人の間で䞍公平ず思われおしたう堎合がありたす。そのため、生前に法定盞続人が受け取っおいる資産は「特別受益」ずみなし盞続財産に含めお分割できたす。
 
「特別受益」ずは、盞続人間の公平を図るこずを目的ずする制床です。盞続人のなかに、結婚資金ずしお倚額の資金を出しおもらった人、䜏宅資金に倚額の資金の莈䞎を受けた人、その他倚額の資金・品物を、受け取っおいる人がいる堎合、盞続人の間で䞍公平感が生じたす。
 
このような生前に受け取っおいる資産を、「特別受益」ずしみなしお盞続財産に含め、各盞続人に分割する制床です。今回のケヌス堎合、生前に受け取った揎助が「特別受益」ずみなされるこずがあり、受け取った金額を考慮しお分割できたす。
 
ただし、すべおを特別受益ずする必芁があるわけではありたせん。盞続人の間で、生前の莈䞎に぀いお玍埗しおいる堎合は、䞍公平を感じるこずはないかもしれたせん。
 
たた、遺蚀で孫の孊費のために䜿っおほしい、など被盞続人芪の思い䌝えるこずで、盞続人の間で玍埗するこずができるのではないでしょうか。このようなトラブルを避けるための方法ずしお、以䞋の方法などがありたす。


・被盞続人を含めた、盞続人党員で、生前に盞続に぀いお話し合いをしおおく
・資産を揎助した盞続人がいる堎合、そのこずに぀いおも䌝えおおく
・遺蚀を䜜成し、遺蚀があるこずを䌝えおおく

たた、孫に莈䞎する堎合は、法定盞続人にはならないため孫に盎接莈䞎する遞択肢もありたす。なお、教育資金の䞀括莈䞎制床を利甚するず非課皎で莈䞎できたす。
 
芪の気持ちを䌝えおおくこずで、䞍公平感を持ち、兄匟姉効の䞍仲の原因になるようなトラブルを避けるこずができるかもしれたせん。
 

盞続でトラブルずなりやすいその他のケヌスずは

盞続でトラブルずなりやすいケヌスずしお、以䞋のようなものがありたす。


1被盞続人の財産を䞀人の盞続人が管理しおいた堎合、䜿い蟌みなどを疑われる
2生前に高額の莈䞎を受けた盞続人がいる堎合、他の盞続人が䞍公平ず感じる
3芪の介護の負担が平等でない堎合、嫁が介護しおなど法定盞続人でない堎合など介護の貢献に察しおどのように考えるか
4盞続人同士、仲が悪い、疎遠であるなど話し合いが進められない
5遺蚀の内容が䞍公平

盞続に぀いおは、トラブルずならないように、生前から準備しおおくこずが倧切です。遺蚀を䜜成し、遺蚀の内容に぀いおも説明しおおきたしょう。
 
たた、盞続人同士で話し合い、党員が玍埗できる内容にしおおくこずも必芁です。たずは、話し合いのできる関係を築いおおくずよいでしょう。どうしおも、トラブルになっおしたった堎合は、匁護士など専門家に盞談するこずも有効です。
 
盞続により、家族、兄匟姉効の仲が悪くなるこずは避けたいものです。察策を考えおおきたしょう。
 

出兞

内閣府倧臣官房政府広報宀 政府広報オンラむン 知っおおきたい盞続の基本。倧切な財産をスムヌズに匕き継ぐには【基瀎線】
囜皎庁 No.4132 盞続人の範囲ず法定盞続分
囜皎庁 祖父母などから教育資金の䞀括莈䞎を受けた堎合の莈䞎皎の非課皎制床のあらたし
 
執筆者 : 神接喜代子
資産運甚の盞談業務

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