母から「将来の介護費に」と300万円…家族の善意でも“贈与税の対象”になるって本当?

配信日: 2025.10.21
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母から「将来の介護費に」と300万円…家族の善意でも“贈与税の対象”になるって本当?
高齢の親が「将来のために」「いざというときに使って」などと言って、お金を子どもの名義口座に入れようとすることもあるかもしれません。しかし一見、家族間の思いやりとして自然な行為ですが、税法上は「贈与」とみなされる可能性があります。
 
本記事では、母が子ども名義の口座に300万円を入金していたケースを例に、生前贈与の申告が必要になるかを制度と実務の両面から整理します。
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贈与にあたるかどうかの基本的な考え方

税法上の「贈与」とは無償で財産を与え、その相手がそれを自由に使える状態になったときに成立します。形式よりも実際に誰がそのお金を管理し、いつでも引き出して使えるかが判断のポイントです。
 
今回のように、母が「あなたの口座に入れておくね」と言って300万円を振り込み、口座の名義があなたで母がそのお金を自由に動かせない場合、実質的に贈与が成立した可能性が高いといえます。
 
一方で、母が通帳やキャッシュカードを保管し、「必要なときに使ってもらうために預けた」という趣旨であれば、贈与ではなく預かり金や管理目的の入金として扱われることもあります。
 
ただし、税務署は「名義より実態」を重視します。預かり金と主張する場合は、入金の目的や管理方法を明確に説明できる状態にしておくことが重要です。
 

申告が必要となるケースとは

贈与税の仕組みでは、1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円を超える場合、申告の対象となります。この110万円を超えた分に対して、贈与税が課される仕組みです。
 
したがって、300万円を受け取った年に他の贈与がなくても、基礎控除額を超えているため原則として贈与税の申告が必要になります。
 
ただし、税額が必ず発生するとはかぎりません。過去に相続時精算課税制度を選択している場合や、複数年にわたって分割贈与を受けている場合など、状況によって課税関係は変わります。
 
また、母が入金後も資金を自由に管理しているような場合には、「贈与は成立していない」と判断されることもあります。
 
贈与とみなされるかどうか、税務上の判断では「いつ」「いくら」「どのような目的で入金されたか」を客観的に示すことができるかがポイントです。振込明細や通帳記録、母とのやり取りをメモに残しておくなど、後から説明できる形で整理しておくと安心です。
 

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贈与にあたらないケースとは

家族間の資金移動すべてが贈与になるわけではありません。
 
例えば、親が子どもの生活費や学費を支払う場合、それが日常生活の範囲内で社会通念上相当な額であれば、贈与とはみなされません。
 
また、母が自身の将来の介護費用を管理しやすくするために、一時的に子どもの口座を利用しただけで、資金の使用権が母にある場合も贈与には該当しません。
 
しかし、口座名義人が自由に使える状態であれば、金額や目的にかかわらず贈与とみなされる可能性が高くなります。「母が使う予定だったお金だから」と後から主張しても、形式上はあなたの財産として扱われるリスクがあるため注意が必要です。
 

申告の判断と今後の対応

300万円という金額は基礎控除の110万円を大きく超えており、税務署からも注目されやすい規模といえます。判断に迷う場合は税務署や税理士に相談し、申告の必要性やどのように申告すべきかを確認しましょう。
 
家庭内の資金のやり取りは、将来的に相続トラブルや税務指摘の原因なることもあるため、資金の流れを明確に記録や保存をしておくことが最も確実な防衛策です。
 

資金の実態を明確にしてトラブルを防ごう

家族の思いやりであっても、形式的には「贈与」とみなされることがあります。たとえ母からの入金が将来の介護を想定したものであっても、名義人が子どもであれば贈与税の対象になる可能性があるのです。
 
入金の目的や資金の管理者、使用権限を明確にしておくことで、不必要に贈与とみなされるリスクを防げます。そのためには、必要に応じて申告や説明の準備をしておくことが大切です。感情に流されず、自分と家族の将来を見据えた合理的な判断を心掛けましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 【贈与税の申告等】 Q29 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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