祖母に4年間の学費「500万円」もらったのですが、「200万円」余りました。余った分を返すと祖母に税金が課されるのでしょうか?
この際、使いきれなかったお金を返すと、課税される場合があるため注意が必要です。今回は、使いきれなかった学費を返したときに課税される理由や、余った学費は課税されるのかなどについてご紹介します。
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返したお金を受け取った側も課税される可能性がある
基本的に贈与は、その贈与が履行された時点で完了したとみなされます。国税庁によると、贈与した際の状況別の「贈与された」とみなされる条件は以下の通りです。
・口頭による贈与の場合:贈与の履行があった時
・書面による贈与の場合:贈与契約の効力が発生した時
・停止条件付贈与の場合:その条件が成就した時
・農地等の贈与の場合:農地法の規定による許可または届出の効力が生じた時
上記の条件に該当して贈与がなされた場合、財産の所有者が送った人から送られた人に移行したことを指します。たとえ余ったとしても、自分の財産を祖母に渡していることになるため、祖母に対して贈与税が課される可能性があります。
贈与税は年間の基礎控除が110万円であるため、今回のケースだと90万円が課税対象です。税率は10%のため、9万円の贈与税の支払いが必要になります。
余ったお金に贈与税はかかる?
教育のために「必要な都度・直接」支払われた学費は、非課税となります。例えば、学費が必要になるたびに、直接学校に支払う方法などが当てはまるでしょう。そのほか、「直系尊属から受ける教育資金の一括贈与の非課税制度」を活用してまとまった学費を受け取った場合も課税されません。
ただし、非課税となるのはこれらの学費がすべて教育のために使われていた場合のみです。受け取ったお金を使わなかった場合は、基本的に通常の贈与として扱われます。
今回のケースでは、200万円を学費として使わなかったことから、200万円が通常の贈与扱いとなるでしょう。200万円が課税対象となった場合、祖母に返さなかったとしても9万円の贈与税の支払いが必要です。
課税されずにお金を返せる例
贈与ではなく一時的にお金を預かっていただけの場合は、贈与税は課されません。
考えられるケースとしては、祖母の銀行口座を孫が管理したり祖母の預貯金を一時的に孫名義の口座へ入れたりといった場合が挙げられます。あとで返す予定のお金であれば、贈与のように財産を受け取ったことにはならないでしょう。
ただし、預かったことを証明するには、預かり証などの書類の作成をした方がよいでしょう。書類がなければ、そのお金が預かったものか贈与されたものかの判断がつきにくいためです。また、預かったあとは、自分が元々持っていた財産と分けて管理しましょう。
祖母に課税される可能性がある
贈与は、履行した時点で財産が受け取った人のものになっているため、今回のように余ったからと祖母にお金を返すと、孫から祖母への贈与として扱われる可能性があります。
贈与税は年間の基礎控除を超えていると課されるため、返す金額が200万円の場合、申告と納税が必要です。
また、祖母に返さないケースであっても、200万円が余ると孫に税金が課されることがあるため、注意しましょう。非課税となるのはあくまでも学費のために使われた分のみで、それ以外のお金が通常の贈与とみなされる可能性があるためです。
学費ではなく一時的に祖母のお金を預かっている場合は、預かり証などを作成して管理をしていれば課税されない可能性があります。自分の元のお金と混ざらないように、分けて管理するとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 贈与を受ける財産の取得の時期
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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