祖父から「120万円」をもらった年に、私も祖父へ病院代として「20万円」を渡しました。私が贈与された金額は100万円になるのでしょうか?

配信日: 2025.10.28
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祖父から「120万円」をもらった年に、私も祖父へ病院代として「20万円」を渡しました。私が贈与された金額は100万円になるのでしょうか?
親せきや知人から贈与されたのと同じ年に、同じ相手へ自分も財産を渡していた場合、贈与の金額が相殺されるのか気になる人もいるかもしれません。また、贈与税は年間の贈与金額が基礎控除を超えていると申告、納税が必要なため、年間贈与額の考え方は知っておいた方がよいでしょう。
 
今回は、贈与された合計金額の考え方や課税されずにお金を受け取るポイント、納税方法などについてご紹介します。
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贈与された金額の考え方

贈与税は、年間で110万円(基礎控除)を超える贈与に対して課されます。この金額の基準は、自分が受け取った金額の合計です。自分が同じ相手へ渡した金額は考慮しないため、注意が必要です。
 
例えば、今回のように祖父から120万円を受け取っていた場合、たとえ同じ年に祖父へ20万円渡していたとしても、受け取った金額は100万円にはなりません。受け取った金額は120万円のまま変わらず、基礎控除を超過した10万円が課税対象です。
 
この場合、税率は10%のため、1万円の贈与税を支払うことになります。なお、合計額が基準になるため、同じ年に祖父以外からも財産を受け取っていた場合、その合計額に応じて贈与税額が決まります。
 
複数人から受け取った年は、計算を間違えないように口座で管理したりメモで残しておいたりなどの対策が必要です。
 

できるだけ課税されずにお金を受け取るポイント

課税されずにお金を受け取るためには、国税庁が示している「非課税になる項目」を活用できます。
 
例えば、生活費や医療費、教育費などのために渡された財産は、通常必要と認められる範囲で都度支払われ、実際にそれらに充てられたものであれば非課税です。例えば、自分が一人暮らしをしており、祖父が家賃のために渡してくれたお金は、非課税になるでしょう。
 
また、入学金や教材購入費などを祖父から支援してもらった場合も、課税されません。
 
ただし、この場合、非課税になるのは生活費や教育費など本来の目的に必要な金額で、受け取った側がその用途に使用した場合のみです。1年分の仕送りをまとめて送ったり、渡されたお金を自分の趣味や貯金など、本来の目的以外に使った場合、その金額部分は課税対象となります。
 
ほかにも、お祝いや年末年始の贈答として受け取ったお金は、社会通念上相当と認められる範囲であれば課税されません。つまり、入学や進学祝い、お年玉として渡されたお金は、世間一般の常識から考えて高すぎなければ非課税とされています。
 
明確な金額の基準が示されているわけではないため、受け取ったお祝いやお年玉の金額が社会通念上相当か判断が難しい場合は、税理士など専門家への相談が推奨されます。
 

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課税されたときの納税方法

贈与税は、財産を受け取った翌年の2月1日〜3月15日の間に、自分の地域を管轄する税務署へ申告が必要です。e-Taxを利用したオンラインでの申告か、郵送での申告かを選べます。
 
申告をしたあとは、納税をしましょう。国税庁によると、支払う手段は以下から選択できます。


・e-Taxによる口座振替
・インターネットバンキングなど
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付
・金融機関または所轄の税務署の窓口で納付

自分にとって使いやすい方法で、忘れずに期限までに納付しましょう。なお、税額が高く、金銭で期限までに支払えない場合は延納を利用できる可能性があります。延納は、以下の条件に当てはまっている人が対象です。


・税額が10万円を超えている
・金銭でまとめて納付することが難しい理由がある
・担保を提供する(延納税額が100万円超で延納期間が3年以上の場合)

なお今回のケースだと、贈与税額は1万円のため、延納の対象にはなりません。
 

贈与金額の相殺はできず、受け取った金額で計算する

その年に贈与された金額は、自分が受け取った金額を基に合計して計算します。仮に同じ相手に自分からお金を渡していても、受け取った金額からは差し引けません。
 
少しでも税金負担を軽くしたい場合は、生活費や学費の支援を依頼したり進学や入学祝いとして受け取る方法があります。ただし、必要以上の金額を受け取ると課税対象となる場合があるため、注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4429 贈与税の申告と納税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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