息子から“毎月5万円”の仕送り、“300万円”貯まったら「結婚費用」として渡す予定です。これって「贈与税」がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.10.29
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息子から“毎月5万円”の仕送り、“300万円”貯まったら「結婚費用」として渡す予定です。これって「贈与税」がかかるのでしょうか?
子どもが結婚する際に、まとまったお金を渡したいと考える人は多いでしょう。日本では、一定金額以上のお金を譲渡する際は原則「贈与税」が発生し、場合によっては半分以上の金額を税金として支払わなければいけなくなることもあります。
 
お祝いに伴って、税金の支払いが心配になる人もいるでしょう。本記事では、結婚費用にかかる贈与について解説します。
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「結婚費用」は贈与税がかからないのが原則! ただし金額には注意

結婚費用にかかる直系親族への贈与は、基本的に贈与税の対象外です。以下は、国税庁のホームページに記載されている、贈与税がかからない項目の一例です。


・結婚・子育て資金
・祝物または見舞いなどのための金品

よって、用途が結婚費用であれば贈与税は発生しないと考えられます。しかし「社会通念上相当と認められるもの」という記述もあるため、その範疇を超えると贈与税が発生する可能性もあります。
 
これに関してははっきりとした基準が明記されていないため、ケースバイケースであるともいえるでしょう。また、息子からの仕送りについては、“毎月5万円”程度であれば、年間110万円の基礎控除の範囲内に収まり、贈与税はかかりません。
 
そのお金を親が貯めておき、将来的に「結婚費用」などのご祝儀としてまとめて渡す場合も、社会通念上の範囲であれば非課税とみなされます。
 
ただし、受け取った仕送りを息子名義の口座に貯めておき、のちに生活支援金や援助金など別の名目で渡す場合には注意が必要です。
 
形式上は息子の口座でも、実際の管理や意思が親にあると判断されれば「名義預金」とみなされ、課税対象となるおそれがあります。この場合は、息子側に贈与税の納税義務が生じる可能性があります。
 

「結婚費用」の総額は“平均415万7000円”

結婚にかかる費用についても見ていきましょう。株式会社リクルートの調査によると、結婚費用の平均総額は415万7000円です。表1は、項目ごとの平均金額です。
 
表1

項目 平均金額
婚約 20万6000円(結納式あり)
6万7000円(顔合わせ食事会のみ)
結婚指輪 38万2000円
結婚式 327万1000円
新婚旅行 43万4000円

出典:株式会社リクルート ゼクシィ「結婚にかかる費用は?結婚資金はいくら必要?リアルな明細を分かりやすく解説します!」を基に筆者作成
 
プランにもよりますが、決して安くはない金額であるといえるでしょう。表題の“300万円”では、賄いきれない可能性もあります。
 

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「結婚費用」の一括贈与なら「非課税制度」を利用するのもひとつの方法

結婚費用にかかる直系親族への一括贈与であれば、非課税制度を利用するという選択肢もあります。結婚・子育て費用に関しては、以下の手続きを行うことで1000万円まで非課税で贈与することが可能です。


(1)結婚・子育て資金口座の開設
(2)結婚・子育て資金非課税申告書の提出
(3)金融機関での手続き
(4)税務署へ領収書・相続税申告書・贈与税申告書の提出

1000万円のうち、結婚に関して使える金額の上限は300万円である点に注意しましょう。また、受贈者が50歳を超えると口座契約は終了するため、その時点から残額が課税対象になります。
 
この制度の期限は2027年3月31日となっており、それ以降も利用できるかどうかは定かではありません。
 

まとめ

通常、一定金額以上の贈与には贈与税が発生しますが、結婚費用にかかる贈与に関しては基本的に課税の対象外です。また、“毎月5万円”の仕送りであれば基礎控除の範囲内であるため、こちらも課税対象ではありません。
 
しかし、仕送りの方法や用途によっては課税対象になることもある点には注意が必要です。税負担を軽減するためには、非課税制度を利用するなどの選択肢もあります。本記事を参考に、国税庁のホームページなどからもルールをしっかり確認しましょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
株式会社リクルート 結婚にかかる費用は?結婚資金はいくら必要?リアルな明細を分かりやすく解説します!
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 制度の概要(1ページ)、 結婚・子育て資金 とは?(2ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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