義母に“200万円”以上する、エルメスの「バーキン」をもらった!「終活の一環だから」とのことですが、さすがに贈与税の対象になるでしょうか…?

配信日: 2025.10.31
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義母に“200万円”以上する、エルメスの「バーキン」をもらった!「終活の一環だから」とのことですが、さすがに贈与税の対象になるでしょうか…?
生きているうちに財産を贈与する生前贈与は、相続税対策として有効ですが、内容によっては贈与税や相続税の課税対象となります。義母から贈られた200万円以上する高額な金品に贈与税はかからないのでしょうか。
 
本記事では、義母からの高額プレゼントに贈与税がかかるかどうかと、終活での贈与に関する注意点を解説します。
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「義母からの高額プレゼント」には「贈与税」がかかる可能性が高い

国税庁によると、贈与税は贈与を受けた全ての財産にかかるのが原則です。扶養義務者からの生活費や教育費などの贈与は贈与税がかかりませんが、掲題のケースは当てはまりません。
 
また、贈答や祝物などで社会通念上相当と認められるものも贈与税がかかりませんが、終活の一環として高額のプレゼントを贈るのは常識的な範囲を超えていると判断されるでしょう。
 

贈与税はいくらになる? 申告しなかった場合「追徴課税」の可能性も

贈与税の基礎控除額(暦年課税)は110万円です。例えば、バーキン30(トゴ)の2025年の改定後の定価は205万7000円のため、基礎控除額を差し引いた課税額は95万7000円となります。
 
基礎控除後の課税額が200万円以下の場合における一般贈与財産の税率は10%です。プレミアを考慮しない概算ではあるものの、ほかに贈与がなかったと仮定しても約10万円弱の贈与税がかかる恐れがあります。
 
また、バーキンは新品に限らず中古品でも高価であり、状態によっては定価以上になることも珍しくありません。そのため、贈与税がかかる可能性が高いでしょう。
 
申告しなかった場合は、無申告加算税が課されるかもしれません。税率は50万円までの部分が15%、50万円超から300万円までの部分が20%、300万円を超える部分が30%です。意図的に隠したり情報を偽ったりした場合、さらに税率の高い重加算税が課される恐れもあります。
 
重加算税の税率は過少申告加算税・不納付加算税が35%、無申告加算税が40%です。悪質な脱税行為が繰り返された場合、通常の重加算税に加えてさらに課税されるケースもあります。また、贈与者が亡くなった際、相続に伴い税務調査が行われるケースも少なくありません。
 
掲題のケースは終活のため、この相続に伴う税務調査の際に贈与税の無申告が発覚する可能性があります。
 

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「終活」での贈与には要注意! 2024年の法改正から「持ち戻し」の対象となる可能性も

掲題のような義母からの贈与はもちろん、実の両親や祖父母などの直系尊属から金品を贈与された場合も注意が必要です。
 
2024年の法改正により、相続税の生前贈与加算の年数は3年から7年に拡大されました。これにより、生前贈与されてから7年以内に相続が発生した場合、贈与はなかったものとされ、基礎控除分も含めて相続財産として持ち戻されます。
 
なお、相続開始前の4~7年以内の場合は生前贈与の額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象です。贈与税を納めていれば、その分は実際に納める相続税から差し引かれます。しかし、持ち戻しは基礎控除額以内の財産を毎年贈与する暦年贈与も対象になるため、終活として贈与を受ける場合は高額な金品でなくても注意が必要です。
 

まとめ

終活の一環として高額なプレゼントを贈るのは、常識的な範囲を超えていると判断される可能性が高く、贈与税がかかる恐れがあります。掲題のケースの場合、贈与税額は約10万円弱で、申告しなかった場合は無申告加算税や重加算税が課されるかもしれません。
 
また、生前贈与から7年以内に相続が発生すると贈与はなかったものとなり、基礎控除分も含めて相続財産として持ち戻されます。基礎控除額以内の贈与も対象になる恐れがあるため、終活として贈与を受ける際は注意が必要です。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
財務省 加算税制度の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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