「月12万円」の年金暮らしが始まります。子ども3人が仕送りを「月3万円」ずつくれるようです。うれしいですが、“贈与税”の対象になりますか?
しかし、ふと気になるのが「これって贈与税がかかるの?」という疑問です。仮に毎月3万円ずつ、子ども3人から計9万円を生活のための仕送りとして受け取る場合、そのお金は税務上、どのように扱われるのでしょうか?
本記事では、仕送りと贈与税の関係、そして注意しておきたい「親子間のお金のやり取り」のルールを簡単に解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
贈与税の課税は110万超えから!
贈与税は、個人が1年間(1月1日~12月31日)に個人から財産をもらった場合にかかる税金です。とはいえ、1円から贈与税が発生するわけではなく、1年間で110万円を超えた部分にかかります。
例えば、子ども1人から毎月3万円、年間で合計36万円の贈与を受けても、他に誰からも何の財産ももらわなければ、贈与税は発生しません。
また、仮に3人の子どもからそれぞれ年間36万円ずつもらった場合でも、年間の贈与総額は108万円で、贈与税はかかりません。そのため、他に贈与がないことが前提とはなりますが、毎月3万円を3人の子どもから仕送りで受け取っても、贈与税が発生することはないでしょう。
万が一110万円を超えても仕送り分は原則非課税
とはいえ、仕送りを親に対してできる子が3人もいる状況では、普段よりも仕送りの額が大きくなる月もあるでしょう。そんなことがあるとして、、年間で110万円の贈与を超えてしまった場合でも、それが仕送りである限りは原則非課税です。
なぜなら、贈与税においては、扶養義務に基づく仕送りは金額にかかわらず、非課税とされているからです。扶養義務とは、親族間では助け合わなければならないという理念に基づくもので、一般的には親から子に対してが多いですが、子から親に対しても成立しうる関係です。
ただし、ここで扶養義務に基づくものとして非課税とされるには、その仕送りが生活に必要であり、かつきちんと毎月生活のために消費されていることが前提です。
そのため、例えば仕送りが貯金に使われているなどすれば、その部分が他の贈与と合わせて年間110万円を超えれば、仕送りであっても贈与税の課税対象となります。
なお、扶養義務に基づく仕送りは、年間110万円の非課税枠とは別なため、そもそも生活のためには仕送りが必要あり、かつ、毎月仕送り分を使っている状況であれば、子どもからの仕送りによる贈与税は、基本的に気にしなくてもよいでしょう。
万一贈与税が生じる場合には納税者が誰かという考えに注意
基本的に仕送りには贈与税は発生しないと申しましたが、万が一贈与税が発生した場合に注意したいのは、納税者です。贈与税における納税者は、贈与を受けた人です。つまり、子どもから贈与を受けている場合は、親自身が贈与で受け取ったお金の中から贈与税を払うことになります。
贈与税は、贈与を受け取った翌年に行う確定申告で支払う、いわば後払い式です。贈与を受けた額を全額消費してしまい、贈与税が払えないということがないように、贈与税が発生しそうな場合は、その時点から納税について備えておくべきでしょう。
なお、税制は複雑であるうえ、毎年税制改正が行われています。贈与税の申告と納税については、自身の住所地を管轄する税務署に早めに相談することがおすすめです。
まとめ
月12万円の年金暮らしの方が、3人の子どもから毎月3万円の仕送りを生活のために受け取ったとしても、基本的に贈与税が発生することはないでしょう。
とはいえ、仕送りの一部を貯金に回してしまい、その額とその他仕送り以外の贈与を含めて、年間110万円を超える贈与を受け取るなど例外的な場合には、贈与税が発生してしまう可能性もあります。
もし不安があれば、自身の住所地を管轄する税務署に相談するようにしてください。
執筆者 : 柘植輝
行政書士