親から“結婚祝い100万円”をもらったけど、貯金しただけで「贈与税」がかかりますか? 結婚祝いは非課税ですし、大丈夫でしょうか?
この記事では、国税庁の資料を基に、税制の仕組みを分かりやすく解説します。
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目次
親から「結婚祝い100万円」は贈与税がかかる?
親から結婚祝いとして100万円を受け取る場合、多くのケースでは贈与税はかかりません。理由は2つあります。
1つ目は、贈与税の基礎控除が年間110万円あるため、年間を通して100万円のみの受贈であれば課税価格が基礎控除内に収まり申告不要となるからです。
2つ目に、個人間の祝物は社会通念上相当と認められる範囲であれば贈与税の非課税とされる財産に含まれ、結婚祝いはこの考え方に沿う贈与に該当します。
したがって、親から100万円だけを受け取り、他の贈与との合計が年間110万円を超えない限り、贈与税負担や申告は原則不要と考えられます。
「結婚祝いは非課税」の考え方と注意点(社会通念上の範囲)
国税庁は、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品」について、「社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかからないとしています。結婚祝いはこの「祝物」に当たり、一般的な相場・関係性に照らして常識的な水準なら非課税とされます。
一方で、扶養義務者から受ける「生活費・教育費」の非課税はその都度、直接それらに充てる場合に限られ、貯金や資産購入などに回すと課税対象になる規定がありますが、これは「生活費・教育費」の非課税ルールに関する注意点であり、「祝物」そのものの非課税の可否とは別の論点です。
つまり「結婚祝い100万円を口座に入れて貯金した」こと自体で直ちに課税されるとは位置づけられておらず、基礎控除内であることや社会通念上の範囲であることが重要になると考えられます。
200万円など高額・両家からの援助は? 特例(結婚・子育て資金)と申告ライン
仮に同一年に父母や祖父母など複数の贈与者からまとまった結婚祝いを受け、合計が110万円を超えると、超過分に贈与税が課され、翌年に申告・納付が必要です。贈与税は「受け取った人」ごとの年間合計で判定されるため、例えば両家から100万円ずつ計200万円を1人が受け取れば基礎控除超過となります。
一方で直系尊属からの「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の特例は、要件を満たし、金融機関経由の所定手続きを行えば、結婚・子育て関係費用などを対象として非課税適用が受けられる制度です(結婚資金の限度額は300万円)。
本制度は任意で、100万円レベルでは基礎控除や一般的な祝物の非課税制度で足りることが多い一方、援助額が大きい場合や結婚・子育て関連費用に計画的に充てる場合は活用余地があります。
「結婚祝い100万円」は原則非課税と考えられる! 迷ったら根拠条文と制度で確認を
親からの結婚祝い100万円は、年間110万円の基礎控除に収まるうえ、社会通念上相当な「祝物」として非課税の財産に含まれるため、通常は贈与税の申告も納付も不要と考えられます。
注意すべきは、同一年の受贈合計が110万円を超えると申告が必要になる点と、「生活費・教育費の非課税」は貯金転用などで課税になるという別ルールがある点です。
高額支援や結婚・子育て関連支出に充てる計画がある場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」特例の手続きも検討しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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