年金生活ですが、息子が「月10万円」仕送りしてくれます。年間で「100万円以上」になりますが、贈与税の支払いは必要でしょうか? 仕送りが課税される場合とは
本記事では、贈与税とはどのような税金なのか、仕送りは贈与税の対象になるのか、仕送りを受ける際の注意点などを解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士
贈与税とは
個人から財産をもらうと贈与税がかかります。会社などからもらったときは対象外です。
課税方法は2つあり、親子間などで一定の条件を満たせば「相続時精算課税」が選べます。それ以外は1年間の贈与額に基づいて翌年税金を支払う「暦年課税」となります。
なお、贈与税には1年間に110万円の基礎控除額があるため、1年間でもらった財産の合計が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。基礎控除額を超えた部分について、贈与税がかかることになります。贈与税の一般的な税率(一般贈与財産用)は図表1のとおりです。
図表1
国税庁HPより筆者作成
また、土地や建物などの不動産をもらったときは、贈与税だけでなく、不動産取得税も課税されるため注意が必要です。
仕送りは贈与税の対象?
「仕送りは個人から財産をもらうことになるのでは?」と思うかもしれません。今回の事例のように、月10万円の仕送りであれば1年で120万円になるため、金額だけ見れば贈与税がかかりそうです。
しかし、仕送りは基本的に贈与税の対象になりません。「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税がかからない財産だからです。
扶養義務者とは、配偶者や直系血族(親子など)、兄弟姉妹のほか、3親等以内の親族(おじ、おば、おい、めいなど)で同一生計の場合などが該当します。生活費とは、日常生活に必要な費用で、病気などの治療費や子育てに関する費用なども含みます。
仕送りが贈与税の対象になる場合もある
ただし、仕送り名目であればどのようなものでも贈与税がかからないわけではありません。仕送り名目でお金をもらったものの、生活費や教育費以外でそのお金を使っていれば、仕送りとはみなされないでしょう。
例えば、預金や投資などに充てた場合は仕送りとはみなされなくなります。「将来の生活費のために一時的に預金しておくのは良いのでは?」と思うかもしれません。しかし、仕送りが認められるためには、仕送りされたお金が生活費や教育費として直接使われている必要があります。
仕送りを受ける際の注意点
子どもから仕送りを受ける際によくありがちなのが、生活費は年金などの収入でまかない、仕送りされた分は将来に備えて貯蓄などに回すケースです。先ほども説明したように、このやり方では仕送りとみなされず、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
また、仕送りのお金で生活費の範囲からは外れるような使われ方をしたときも、贈与税の対象となる可能性が高いでしょう。例えば、ブランドものなどの高級品の購入や遊興費などに使われたケースなどは、仕送りとはみなされなくなる可能性があります。
仕送りを受ける際には、贈与税について正しい理解をしておく必要があるでしょう。
まとめ
個人から財産をもらうと基本的に贈与税がかかります。ただし、1年間に110万円の基礎控除があるため、贈与された金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
また、親や子など扶養義務者による仕送りは贈与税の対象外です。ただし、仕送りとして渡したお金を生活費や教育費以外で使うと、仕送りとはみなされなくなります。仕送りを受ける際は、贈与税について正しく理解しておきましょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : 山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士
