実両親と義両親から出産祝いにとそれぞれ「100万円ずつ」もらいました。夫は「110万円以下だからそのまま受け取っても問題ない」と言うのですが、本当に大丈夫でしょうか?
しかし、贈与税の基礎控除額は、贈与した側ではなく、贈与を受けた側(受贈者)ごとに年間110万円までとされており、合計額で判断される点に注意が必要です。
本記事では、贈与税の仕組みや、贈与税がかからないケースなどについて解説します。
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目次
出産祝い「100万円」×2件。税務上はどう判断される?
国税庁によると、贈与税は「1年間に個人から財産を受け取った金額の合計」が基準となり、その合計が110万円を超えると課税対象になります。つまり、贈与を「受けた人」を軸に判断するという点が重要です。
贈与税には、1年間に110万円まで非課税とする基礎控除がありますが、これは「贈与した人ごと」ではなく、「贈与を受けた人ごと」に適用されます。
今回のように、実両親と義両親からそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の出産祝いを1人の受贈者(例えば妻)が受け取り、それ以外に贈与された財産がない場合、その年に受け取った贈与額の合計は200万円となり、110万円の基礎控除を超えます。このため、差額の90万円が課税対象となり、原則として贈与税の申告が必要です。
「1人の贈与者あたり100万円だから大丈夫」と考えてしまうと、制度の本来の仕組みとは異なる理解になってしまいます。複数の贈与者から受け取った金額は合算して判断されるため、実態に即した確認が欠かせません。
出産祝いなどの祝い金は、贈与税がかからない場合も
贈与税は、個人から金銭や財産を無償で受け取った場合にかかるのが原則ですが、すべての贈与が課税対象になるわけではありません。国税庁によれば、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかからない財産とされています。
例えば、結婚祝いや出産祝いなど、通常の慣習として渡される金品は、その金額や関係性、状況によっては非課税とされることがあります。ただし、明らかに過大な金額で、社会通念上相当と認められない場合などは、課税対象になる可能性もあるため注意が必要です。
高額な一括贈与を受ける場合は、贈与税の非課税制度の活用も検討する
出産や子育てを機に、まとまった金額の援助を両親などから受けるケースもあるでしょう。結婚・子育て資金などに使うことを目的とした場合には、一定の要件を満たすことで非課税となる特例制度が用意されています。
「直系尊属から受ける結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を利用すれば、金融機関を通じて所定の手続きをとることで、最大1000万円まで(結婚資金は最大300万円まで)の非課税枠が適用される可能性があります。
ただし、制度には適用期限や年齢制限、資金の使途報告などの条件があるため、利用を検討する場合は詳細を確認し、事前に金融機関や税務署へ相談することが大切です。
まとめ:制度を正しく理解して安心を
出産祝いとして実両親と義両親からそれぞれ100万円を受け取った場合でも、「贈与税の基礎控除110万円」は贈与を受けた人ごとに適用されるため、合計額で判断する必要があります。贈与者が複数でも、受け取った金額の合計が年間110万円を超えると、贈与税の申告が必要になる可能性があるのです。
一方で、結婚祝いや出産祝いなどの祝い金は、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税とされることがあります。また、結婚・子育て資金などに使うことを目的とした場合には、一定の要件を満たすことで非課税となる特例制度も用意されています。
好意による贈り物であっても、税務上の扱いを誤るとトラブルにつながることもあるため、制度を正しく理解したうえで受け取りましょう。必要に応じて専門家に相談し、安心して贈与を受け取れるように備えておくことが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー