500万円の結婚式予定ですが、両親・義両親が「150万円」ずつ援助してくれます。結婚費用は“300万円未満は非課税”なので、贈与税の支払いは不要ですか? 非課税になる費用とは
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」で、非課税の対象となる結婚に関する費用は、合計で300万円が限度です。
本記事では、結婚式で両親と義両親からそれぞれ150万円ずつ援助してもらう場合の贈与税や、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について解説します。
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目次
結婚式費用を両親や義両親からそれぞれ150万円ずつ援助してもらう場合の贈与税
結婚式を挙げるのに、両親と義両親からそれぞれ150万円、合計300万円援助してもらう場合、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用すると、非課税になるのは、両親からの150万円のみです。義両親からの150万円は非課税の対象外となります。
なぜなら、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用して非課税にできるのは、直系尊属からの贈与に限られているからです。受贈者の父母や祖父母、曽祖父母が直系尊属に該当し、受贈者の配偶者の直系尊属である義両親は適用外となり、非課税に含めることができません。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」のうち、結婚に関わる贈与の限度額が300万円のため、両親からの300万円以下の贈与を結婚式費用として非課税で受け取ることは可能です。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは?
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは、2015年4月から2027年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の人(所得税に係る合計所得金額が1000万円以下)が対象の制度です。結婚や子育ての資金に使うため、1000万円(結婚の場合は300万円)を限度として、贈与税が非課税になります。
結婚や子育ての費用は、非課税となる費用の項目が決められています。結婚や子育てにかかった費用の全てが非課税とはならない点に注意してください。
婚礼にあたって非課税となる費用と非課税にならない費用
婚礼にあたって非課税となるのは、挙式や結婚披露宴をするのに必要な費用です。例えば、結婚式を挙げる会場費用や衣装にかかる費用、引き出物の費用、装飾の費用、演出の費用などが該当します。
結婚式にかかった費用の全てが非課税となるわけではありません。対象外となる費用もあります。婚活サービスを利用している人であれば、婚活にかかった費用は対象外です。また、両家の顔合わせや結納式の費用、結婚指輪、新婚旅行の費用も非課税にはなりません。
結婚式以外にも、結婚を機に受贈者が新しい物件に引っ越すための費用も非課税の対象になります。また、賃貸物件に住むのにかかる家賃や敷金、仲介手数料も非課税です。
一方、配偶者の不用品の処分にかかる費用や、受贈者以外が締結した賃貸借契約や駐車場代、光熱費などは対象外となるので、注意してください。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用するために必要な手続き
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用するには、資金口座を開設する必要があります。申告書を、資金口座を開設した金融機関に提出してください。その後、結婚・子育て資金の支払いをしたことが分かる領収書などを金融機関に提出する手続きが必要になります。
受贈者が50歳になったり、口座残高が0円になったりしたときに契約が終了します。
結婚に関する支出の費用は、合計で300万円が限度のため、両親から150万円援助してもらう場合は非課税
結婚式で両親と義両親からそれぞれ150万円ずつ援助してもらったとしても、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用する場合、直系尊属から受け取るケースでないと非課税にならない点に注意してください。
結婚式に関する支出の費用は、合計で300万円が限度であり、全ての費用が非課税の対象になるわけではないので、事前に確認しておきましょう。
出典
国税庁 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者 : 加藤翠
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