親に「今年は帰省できない」と話したら、子どもあてに「300万円」の送金が! 教育費として使ってとのことですが、このまま受け取って問題ないでしょうか…?
高額な金銭のやり取りが家族間で行われた場合、たとえ善意によるものであっても、税務上の取り扱いには注意が必要です。特に贈与税の非課税対象となるかどうかは、送金の目的や金額、使途などによって判断されます。
本記事では、教育費としての送金に関する税務上の扱いと注意点を整理します。
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祖父母から孫への金銭の受け取り:贈与税・非課税の考え方
祖父母から孫へ教育費として金銭を渡す場合でも、無条件に非課税になるわけではありません。国税庁によれば、「扶養義務者からの生活費や教育費」で、被扶養者の必要に応じてそれに直接充てるために都度取得したものであれば、贈与税の対象外とされると定められています。
例えば、孫の学費や教材費など、教育に必要と認められる費用に対して、その都度支払われる形で援助された場合は、非課税とみなされるケースが多いでしょう。
一方で、数年分をまとめて一括で渡し、預金口座に保管しているような場合や、実際に教育目的以外で使われるようなケースでは、贈与税の課税対象となる可能性があります。
また、教育資金の一括贈与に関する特例制度もありますが、これは金融機関などで教育資金口座を開設し所定の手続きを行うことや、対象が直系尊属から30歳未満の受贈者への贈与に限るなど、制度上の要件を満たす必要があります。
制度を利用せずに高額な金額を個人口座へ直接振り込むと、税務上は通常の贈与とみなされるリスクがあります。
300万円の送金で注意すべき点
300万円という金額は、一般的な学費などの範囲を超えることも考えられるため、非課税扱いとされるには使途や支出方法が非常に重要になります。例えば、大学の入学金や授業料、あるいは進学塾の費用など、具体的な教育目的に即して支払われる場合であれば、非課税とみなされる可能性があります。
ただし、祖父母から孫の銀行口座に300万円が一括で振り込まれ、そのまま預金として残っていた場合、「教育費としての都度支出」とはみなされないこともあり、税務上は「単なる贈与」と判定されて、年間の基礎控除額110万円を超える贈与については贈与税の課税対象となるでしょう。
また、支払いの際に領収書や請求書などの証拠書類を残していない場合も、税務調査が入った際に説明が困難になります。日常的な支出であっても、「教育目的に充てたことを示す記録」が残っていなければ、非課税であることを立証するのは難しくなる可能性があります。
安心して受け取るためのポイント
祖父母からの教育費援助を安心して受け取るには、いくつかの対策が必要です。まず、金額にかかわらず「何の目的で、どの支出に充てるか」を明確にし、その都度支払う形にしておくことが重要です。
例えば、学費や塾代を支払うタイミングで、その金額を援助してもらうことで、贈与税の非課税条件に合致しやすくなります。
加えて、実際に支払った金額については、領収書や明細書を保管しておきましょう。税務署から問い合わせがあった場合でも、支出の事実を証明できる資料があれば安心です。
また、300万円のうち一部のみを教育目的に使い、残りが預金として残るような場合には、その残額が課税対象とされる可能性があるため、全体の使い道にも注意が必要です。
さらに、税務上の不安が残る場合や判断が難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。高額な送金であるほど、事前に相談しておくことで不要なリスクを避けられます。
まとめ
祖父母から孫への教育費の送金は、適切に行えば贈与税の課税対象外となるケースもあります。しかし、300万円のような高額な送金となると、非課税扱いが認められるかどうかは金額の妥当性や支払い方法、使途の記録などによって大きく左右されます。
一括送金であっても、実際にすべてが教育目的で使われ、その証拠が残っていれば問題にならないこともありますが、預金として保管するだけであれば課税リスクが高まります。制度の仕組みを理解し、記録と使い方に注意を払うことで、安心して支援を受けることができるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
