父が残した遺産は、家と現金2500万円です。兄妹3人で相続する場合、1人あたりいくら課税されるのでしょうか?
そこで本記事では相続税をテーマに「兄妹3人で相続する場合、相続税はいくらからかかるのか?」「兄妹3人で相続する場合、1人あたりいくら課税されるのか?」について解説します。相続税の計算について分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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兄妹3人で相続する場合、相続税はいくらからかかるのか?
相続税は、「相続税が課される財産」から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」を差し引いた金額(以下「課税価格の合計額」といいます)が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に課される税金です(以下では「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を差し引いた金額のことを「課税遺産総額」といいます)。
「相続税が課される財産」とは、以下の財産のことをいいます。
・被相続人が亡くなった時点において所有していた財産(本来の財産)
・みなし相続財産(生命保険金や退職金など)
・被相続人から取得した相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
・被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税の適用を受ける贈与財産
「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」のうち、「債務」とは借入金や未払金、被相続人が納付すべき税金のうちまだ納付されていない税金などのことです。「葬式費用」とは、通夜・葬式などに要した費用のことです。
「遺産に係る基礎控除額」は「3000万円+600万円×法定相続人の数」によって算出した金額です。例えば、法定相続人が兄妹(=子)3人の場合、遺産に係る基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。
つまり、本事例の場合、課税価格の合計額が4800万円を超えるのであれば、相続税が課されることになります。なお、本事例では「家」の課税価額が明示されていませんが、家(建物と土地)の課税価格が2300万円以内であり、他に相続税が課される財産がないようであれば、相続税は課税されないといえます。
兄妹3人で相続する場合、1人あたりいくら課税されるのか?
仮に相続税が課されるとした場合、1人あたりの課税金額の計算は以下の手順で行います。
(1)課税遺産総額を法定相続分で案分する
(2)(1)で案分した金額に相続税率を掛け、相続税額を算出する
(3)(2)で求めた相続税額を合計し、相続税の総額を算出する
(4)(3)で求めた相続税の総額を実際の相続割合で案分する
仮に課税遺産総額が3000万円、法定相続人が子3人とすると、(1)(2)(3)は以下のように計算します。
(1)3000万円×1/3=1000万円(3人とも同じ)
(2)1000万円×10%=100万円(3人とも同じ)
(3)100万円×3=300万円
最後に(3)で求めた相続税の総額を、実際の相続割合で案分します。例えば、実際の相続割合が「兄:本人:妹=2:1:1」の場合、それぞれの納付すべき相続税は以下のように計算します。
・兄が納付すべき相続税額:300万円×1/2=150万円
・本人が納付すべき相続税額:300万円×1/4=75万円
・妹の納付すべき相続税額:300万円×1/4=75万円
このことから、以下のことが分かります。
・どのように遺産分割をしても相続税の総額は変わらない
・相続人が納付すべき相続税額は遺産分割割合によって異なる
まとめ
本記事では「兄妹3人で相続する場合、相続税はいくらからかかるのか?」「兄妹3人で相続する場合、1人あたりいくら課税されるのか?」について解説しました。まとめると以下のとおりです。
・兄妹3人で相続する場合、課税価格の合計額が4800万円を超えると相続税が課される
・兄妹3人で相続する場合の1人あたりの納付税額は、課税遺産総額・遺産分割割合によって異なる
相続税は「課税遺産総額がいくらか」「法定相続人は誰か、何人いるのか」によって異なるため、一概に回答することはできません。このため、本記事では相続税の計算方法についての解説にとどまっております。
しかし、相続税の計算についての基本的な知識を身に付けておくことで、ご自身が相続をする際にも役立つでしょう。本記事が少しでも参考になれば幸いです。
出典
国税庁 相続税
国税庁 No.4155 相続税の税率
執筆者 : 中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
