結婚資金として祖父母から300万円、親から100万円もらいました。贈与税はかかりますか?かかる場合、税金はいくら払うことになるのでしょうか?
しかし、「こんなに大きなお金をもらっても大丈夫? 贈与税は発生するの? 」と不安になる方も多いでしょう。特に、祖父母と親など複数の人から資金援助を受けた場合、どこまでが非課税で、どこから課税対象となるのか判断が難しくなります。
本記事では、祖父母から300万円、親から100万円の結婚資金(合計400万円)を受け取った場合の贈与税の有無と実際の税額について、税務の基本とともに丁寧に解説します。
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目次
贈与税の原則 年間110万円までが非課税
贈与税には「年間110万円まで非課税」という基礎控除があります。
ここで重要なのは、もらった総額で判断する(誰から何人からもらったかは関係ない)という点です。
今回のケースでは、
・祖父母から300万円
・親から100万円
合計 400万円
基礎控除110万円を差し引くと、
400万円 − 110万円 = 290万円(課税対象額)
となります。この290万円に対して贈与税を計算します。
「結婚祝いなら非課税」は誤解に注意
「結婚祝いのお金だから特別に非課税になるのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、残念ながら結婚祝いは原則として通常の贈与扱い(非課税の特例なし)となります。
過去には「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」がありましたが、2023年で新規受付は終了しており、現在は使えません。
つまり、今回の400万円は通常の贈与として課税されます。
実際の贈与税額はいくら?
祖父母・親はあなたにとって「直系尊属」にあたり、特例贈与税率が適用されます。
※一般贈与よりも優遇された税率です。
・課税価格
200万円超〜300万円以下
・税率
15%
・控除額
10万円
計算式は以下の通りです。
290万円 × 15% − 10万円 = 33万5000円
したがって、今回支払う贈与税は、33万5000円となります。
贈与税の申告は「もらった本人」が行う
贈与税は、受け取った人に納税義務があります。
・申告者
400万円を受け取った本人
・申告期間
翌年2月1日〜3月15日
・支払いも同時期に行う
期限を過ぎると延滞税や加算税がかかる可能性がありますので、余裕を持って手続きをしましょう。
贈与税を減らす・かからないようにするためのコツ
今回すでに受け取ってしまった400万円には贈与税がかかりますが、これからまとまったお金を受け取る可能性がある方は、以下の方法で節税できます。
1.年110万円以内で複数年に分けて贈与してもらう
毎年110万円以内なら完全に非課税です。計画的に贈与してもらえば税金はゼロ。
2.祖父・祖母・父・母など複数人から110万円ずつもらう
例えば4人それぞれから110万円ずつ贈与を受ければ、合計440万円でも非課税で受け取れます。
3.教育費・生活費の「必要な都度払い」は非課税
“必要なときに必要な分”を親が直接支払えば贈与に当たりません。
(例)授業料を親が学校に直接支払う、など。
「もらい方」で税負担は大きく変わる
贈与税はちょっとした受け取り方の違いで税額が大幅に変わる特徴があります。今回のケースはすでに受け取った400万円が対象ですが、結婚後の生活資金・将来の教育資金などについては、早めに家族と相談するだけで、数十万円単位で税負担を減らすことも可能です。
400万円の贈与には33万5000円の贈与税が必要
最後にポイントを整理します。
・祖父母300万円+親100万円=合計400万円
・基礎控除110万円 → 290万円が課税対象
・特例税率(15%、控除10万円)適用
・贈与税額は33万5000円
・結婚祝いでも非課税制度はない
・申告と納税は翌年2〜3月に本人が行う
結婚は幸せなイベントですが、税金のルールを理解しておかないと思わぬ負担が発生することがあります。本記事を参考に、正しく申告し、必要に応じて節税対策も検討してみてください。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
